Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5
第一条 航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号。以下「法」という。)第二条第四項 の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。
一 航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設
二 航空灯火 灯光により航空機の航行を援助するための施設
三 昼間障害標識 昼間において航行する航空機に対し、色彩又は形象により航行の障害となる物件の存在を認識させるための施設
(ヘリポートの進入区域の長さ)
第一条の二 法第二条第六項 の国土交通省令で定めるヘリポートの進入区域の長さは、千メートル以下で国土交通大臣が指定する長さとする。
(進入表面のこう配)
第二条 法第二条第七項 の国土交通省令で定める進入表面の水平面に対するこう配は、次のとおりとする。
一 計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行う着陸の用に供する着陸帯にあつては、五十分の一
二 陸上飛行場及び水上飛行場の着陸帯(前号に掲げる着陸帯を除く。)にあつては、飛行場の種類及び着陸帯の等級別に、次の表に掲げるこう配飛行場の種類 着陸帯の等級 こう配
陸上飛行場 AからDまで 四十分の一
E及びF 四十分の一以上三十分の一以下で国土交通大臣が指定するこう配
G 二十五分の一
H及びJ 二十分の一
水上飛行場 A及びB 四十分の一
C及びD 三十分の一
E 二十分の一
三 ヘリポートの着陸帯(第一号に掲げる着陸帯を除く。)にあつては、八分の一以上で国土交通大臣が指定するこう配。ただし、当該ヘリポートの立地条件を勘案して特に必要と認める場合にあつては、二十分の一以上八分の一以下で国土交通大臣が指定するこう配
(水平表面の半径の長さ)
第三条 法第二条第八項 の国土交通省令で定める水平表面の半径の長さは、次のとおりとする。
一 陸上飛行場及び水上飛行場にあつては、飛行場の種類及び着陸帯(二以上の着陸帯を有する飛行場にあつては、最も長い着陸帯)の等級別に、次の表に掲げる長さ飛行場の種類 着陸帯の等級 半径
陸上飛行場 A 四千メートル
B 三千五百メートル
C 三千メートル
D 二千五百メートル
E 二千メートル
F 千八百メートル
G 千五百メートル
H 千メートル
J 八百メートル
水上飛行場 A 四千メートル
B 三千五百メートル
C 三千メートル
D 二千五百メートル
E 二千メートル
二 ヘリポートにあつては、二百メートル以下で国土交通大臣が指定する長さ
(ヘリポートの転移表面のこう配)
第三条の二 法第二条第九項 の国土交通省令で定めるヘリポートの転移表面のこう配は、二分の一とする。
2 前項の規定にかかわらず、着陸帯の一方の長辺(以下この項において「甲長辺」という。)の側の転移表面のこう配は、着陸帯の他の長辺(以下この項において「乙長辺」という。)の外方当該着陸帯の短辺の長さの二倍の距離の範囲内において、乙長辺を含み、かつ、着陸帯の外側上方に十分の一のこう配を有する平面の上に出る物件がない場合には、次のとおりとすることができる。
一 甲長辺の外方当該ヘリポートを使用することが予想されるヘリコプターの回転翼の直径の長さの四分の三の距離の範囲内において、着陸帯の最高点を含む水平面の上に出る物件がないときは、二分の一以上で国土交通大臣が指定するこう配
二 前号以外のときは、二分の一から一分の一までで国土交通大臣が指定するこう配
(航空灯火)
第四条 法第二条第十項 の国土交通省令で定める航空灯火は、次のとおりとする。
一 航空灯台 夜間又は計器気象状態下における航空機の航行を援助するための施設
二 飛行場灯火 航空機の離陸又は着陸を援助するための施設で、第百十四条に規定するもの
三 航空障害灯 航空機に対し航行の障害となる物件の存在を認識させるための施設
(計器気象状態)
第五条 法第二条第十四項 の国土交通省令で定める視界上不良な気象状態は、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ当該各号に掲げる気象状態(以下「有視界気象状態」という。)以外の気象状態とする。
一 三千メートル以上の高度で飛行する航空機(第三号及び第四号に掲げる航空機を除く。) 次に掲げる条件に適合する気象状態
イ 飛行視程が八千メートル以上であること。
ロ 航空機からの垂直距離が上方及び下方にそれぞれ三百メートルである範囲内に雲がないこと。
ハ 航空機からの水平距離が千五百メートルである範囲内に雲がないこと。
二 三千メートル未満の高度で飛行する航空機(次号及び第四号に掲げる航空機を除く。) 次に掲げる航空機の区分に応じそれぞれに掲げる気象状態
イ 航空交通管制区(以下「管制区」という。)、航空交通管制圏(以下「管制圏」という。)又は航空交通情報圏(以下「情報圏」という。)を飛行する航空機 次に掲げる条件に適合する気象状態
(1) 飛行視程が五千メートル以上であること。
(2) 航空機からの垂直距離が上方に百五十メートル、下方に三百メートルである範囲内に雲がないこと。
(3) 航空機からの水平距離が六百メートルである範囲内に雲がないこと。
ロ 管制区、管制圏及び情報圏以外の空域を飛行する航空機 次に掲げる条件に適合する気象状態
(1) 飛行視程が千五百メートル以上であること。
(2) 航空機からの垂直距離が上方に百五十メートル、下方に三百メートルである範囲内に雲がないこと。
(3) 航空機からの水平距離が六百メートルである範囲内に雲がないこと。
三 管制区、管制圏及び情報圏以外の空域を地表又は水面から三百メートル以下の高度で飛行する航空機(次号に掲げる航空機を除く。) 次に掲げる条件に適合する気象状態(他の物件との衝突を避けることができる速度で飛行するヘリコプターについては、イに掲げるものを除く。)
イ 飛行視程が千五百メートル以上であること。
ロ 航空機が雲から離れて飛行でき、かつ、操縦者が地表又は水面を引き続き視認することができること。
四 管制圏又は情報圏内にある飛行場並びに管制圏及び情報圏外にある国土交通大臣が告示で指定した飛行場において、離陸し、又は着陸しようとする航空機 次に掲げる条件に適合する気象状態
イ 地上視程が五千メートル(当該飛行場が管制圏内にある飛行場であつて国土交通大臣が告示で指定したものである場合にあつては、八千メートル)以上であること。
ロ 雲高が地表又は水面から三百メートル(当該飛行場がイの国土交通大臣が告示で指定したものである場合にあつては、四百五十メートル)以上であること。
(有視界飛行方式)
第五条の二 有視界飛行方式とは、計器飛行方式以外の飛行の方式をいう。
(滑空機)
第五条の三 滑空機の種類は、左の四種とする。
一 動力滑空機(附属書第一に規定する耐空類別動力滑空機の滑空機をいう。)
二 上級滑空機(附属書第一に規定する耐空類別曲技Aの滑空機並びに実用Uの滑空機であつて中級滑空機及び初級滑空機以外のものをいう。)
三 中級滑空機(附属書第一に規定する耐空類別実用Uの滑空機のうち、曲技飛行及び航空機えい航に適しないものであつて、ウインチえい航(自動車によるえい航を含む。次号において同じ。)に適するものをいう。)
四 初級滑空機(附属書第一に規定する耐空類別実用Uの滑空機のうち曲技飛行、航空機えい航及びウインチえい航に適しないものをいう。)
(飛行規程)
第五条の四 飛行規程は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一 航空機の概要
二 航空機の限界事項
三 非常の場合にとらなければならない各種装置の操作その他の措置
四 通常の場合における各種装置の操作方法
五 航空機の性能
六 航空機の騒音に関する事項
七 発動機の排出物に関する事項
(整備手順書)
第五条の五 整備手順書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一 航空機の構造並びに装備品及び系統に関する説明
二 航空機の定期の点検の方法、航空機に発生した不具合の是正の方法その他の航空機の整備に関する事項
三 航空機に装備する発動機、プロペラ及び第三十一条第一項の装備品の限界使用時間
四 その他必要な事項
(整備及び改造)
第五条の六 整備又は改造の作業の内容は、次の表に掲げる作業の区分ごとに同表に定めるとおりとする。作業の区分 作業の内容
整備 保守 軽微な保守 簡単な保守予防作業で、緊度又は間隙の調整及び複雑な結合作業を伴わない規格装備品又は部品の交換
一般的保守 軽微な保守以外の保守作業
修理 軽微な修理 耐空性に及ぼす影響が軽微な範囲にとどまり、かつ複雑でない修理作業であつて、当該作業の確認において動力装置の作動点検その他複雑な点検を必要としないもの
小修理 軽微な修理及び大修理以外の修理作業
大修理 次のいずれかの修理作業
一 次に掲げる修理作業その他の耐空性に大きな影響を及ぼす複雑な修理作業
イ 主要構造部材の強度に相当の影響を及ぼすおそれのある伸ばし、継ぎ、容接又はこれに類似した作業
ロ 複雑な又は特殊な技量又は装置を必要とする作業
二 その仕様について第十四条第一項の国土交通大臣の承認を受けていない装備品又は部品を用いる修理作業
改造 小改造 重量、強度、動力装置の機能、飛行性その他耐空性に重大な影響を及ぼさない改造であつて、その仕様について第十四条第一項の国土交通大臣の承認を受けた装備品又は部品を用いるもの
大改造 小改造以外の改造
(設計の変更)
第六条 設計の変更の区分及び内容は、次の表に定めるとおりとする。設計の変更の区分 設計の変更の内容
小変更 重量、強度、動力装置の機能、飛行性その他航空機の耐空性に重大な影響を及ぼさない変更
大変更 小変更以外の変更
第二章 航空機登録証明書等
(航空機登録証明書)
第七条 法第六条 の航空機登録証明書の様式は、第三号様式の通りとする。
第八条 航空機の移転登録又は変更登録を受けた者は、航空機登録証明書の書替を受けなければならない。
第九条 航空機登録証明書を失い、破り、汚し、その再交付を申請しようとする者は、航空機登録証明書再交付申請書(第四号様式)に現に有する航空機登録証明書(失つた場合を除く。)を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
第十条 航空機の所有者は、まつ消登録を受けた場合には、すみやかに航空機登録証明書を返納しなければならない。
(登録記号の打刻位置)
第十一条 法第八条の三第一項 の規定による打刻は、当該航空機のかまちにこれを行わなければならない。
第三章 航空機の安全性
第一節 耐空証明等
第十二条 法第十条第一項 の滑空機は、初級滑空機とする。
(耐空証明)
第十二条の二 法第十条第一項 又は法第十条の二第一項 の耐空証明を申請しようとする者は、耐空証明申請書(第七号様式)を国土交通大臣又は耐空検査員に提出しなければならない。
2 前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。区分 添付書類 提出の時期
一 法第十二条第一項の型式証明を受けた型式と異なる型式の航空機(三に掲げる航空機を除く。) 本邦内で製造するもの 一 設計計画書 設計の初期
二 設計書
三 設計図面
四 部品表
五 製造計画書 製造着手前
六 飛行規程
七 整備手順書
八 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
九 第三十九条の四第一項の規定により検査の確認をした旨を証する書類(法第十条第五項第四号及び第五号に掲げる航空機に限る。)
十 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 現状についての検査実施前
本邦内で製造するもの以外のもの 一 航空機が法第十条第四項の基準に適合することを証明するに足る書類及び図面
二 飛行規程
三 製造国の政府機関で発行した当該航空機の耐空性、騒音又は発動機の排出物について証明する書類
四 航空の用に供した航空機については、整備又は改造に関する技術的記録並びに総飛行時間及び前回分解検査後の飛行時間を記載した書類
五 整備手順書
六 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
七 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 検査希望時期まで
二 法第十二条第一項の型式証明を受けた型式の航空機(三に掲げる航空機を除く。) 本邦内で製造するもの 法第十条第六項第一号に掲げる航空機以外のもの 一 製造計画書 製造着手前
二 飛行規程
三 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
四 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 現状についての検査実施前
法第十条第六項第一号に掲げる航空機 一 第四十一条第一項の規定により交付を受けた航空機基準適合証(検査希望時期以前十五日以内に交付を受けたものに限る。以下この表において同じ。)
二 飛行規程
三 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
四 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 検査希望時期まで
本邦内で製造するもの以外のもの 一 飛行規程
二 製造国の政府機関で発行した当該航空機の耐空性、騒音又は発動機の排出物について証明する書類
三 航空の用に供した航空機については、整備又は改造に関する技術的記録並びに総飛行時間及び前回分解検査後の飛行時間を記載した書類
四 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
五 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 検査希望時期まで
三 法第十条第一項又は法第十条の二第一項の耐空証明を受けたことのある航空機 法第十条第六項第三号に掲げる航空機以外のもの 一 飛行規程
二 整備又は改造に関する技術的記録並びに総飛行時間及び前回分解検査後の飛行時間を記載した書類
三 使用中止中の保管の状況を記載した書類
四 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
五 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 検査希望時期まで
法第十条第六項第三号に掲げる航空機 一 第四十一条第一項の規定により交付を受けた航空機基準適合証
二 飛行規程
三 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
四 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
第十二条の三 法第十条第三項 (法第十条の二第二項 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の航空機の用途を指定する場合は、附属書第一に規定する耐空類別を明らかにするものとする。
2 法第十条第三項 の国土交通省令で定める航空機の運用限界は、第五条の四第二号の航空機の限界事項とする。
第十三条 法第十条第三項 (法第十条の二第二項 において準用する場合を含む。)の指定は、前条に規定する事項を記載した書類(以下「運用限界等指定書」という。)を申請者に交付することによつて行う。
第十四条 法第十条第四項第一号 (法第十条の二第二項 において準用する場合を含む。)の基準は、附属書第一に定める基準(装備品及び部品については附属書第一に定める基準又は国土交通大臣が承認した型式若しくは仕様(電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)の適用を受ける無線局の無線設備にあつては、同法 に定める技術基準))とする。
2 法第十条第四項第二号 (法第十条の二第二項 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の事項が国土交通省令で定めるものである航空機は、附属書第二の適用を受ける航空機とし、同号 の基準は、附属書第二に定める基準とする。
3 法第十条第四項第三号 (法第十条の二第二項 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の事項が国土交通省令で定めるものである航空機は、附属書第三の適用を受ける航空機とし、同号 の基準は、附属書第三に定める基準とする。
第十四条の二 前条第一項の型式又は仕様の承認を申請しようとする者は、装備品等型式(仕様)承認申請書(第七号の二様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 型式又は仕様を記載した書類
二 型式又は仕様に係る設計が前号の型式又は仕様に適合することを証する書類及び図面
三 型式又は仕様の装備品又は部品の均一性が確保されることを証する書類
四 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
3 前条第一項の型式又は仕様の承認は、装備品等型式(仕様)承認書(第七号の三様式)を申請者に交付することによつて行う。
4 前条第一項の承認を受けた者は、当該承認を受けた型式又は仕様について変更しようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
5 第一項から第三項までの規定は、前項の場合について準用する。
6 前条第一項の承認を受けた者であつて法第二十条第一項第五号 の能力について同項 の認定を受けたものが、当該承認を受けた型式又は仕様に係る設計の変更(第六条の表に掲げる設計の変更の区分のうちの小変更に該当するものに限る。)について、第三十五条第七号の規定による検査をし、かつ、第四十条第二項の規定により当該型式又は仕様に適合することを確認したときは、第四項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。
7 前項の規定による確認をした者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 認定事業場の名称及び所在地
三 装備品等型式(仕様)承認書の番号及び装備品又は部品の型式又は仕様の名称
四 当該確認をした設計の変更の内容
8 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 第二項各号に掲げる書類(変更した部分に限る。)
二 第四十一条第二項の規定により交付した設計基準適合証の写し
9 国土交通大臣は、前条第一項の承認を受けた型式若しくは仕様の装備品若しくは部品の安全性若しくは均一性が確保されていないと認められるとき又は当該装備品若しくは部品が用いられていないと認められるときは、当該承認を取り消すことができる。
10 前条第一項の承認を受けた型式又は仕様の装備品又は部品を製造する者は、当該装備品又は部品に同項の承認を受けた旨の表示を行わなければならない。
11 前項の規定により行うべき表示の方法については、第三項の装備品等型式(仕様)承認書において指定する。
第十五条 国土交通大臣は、申請により、装備品又は部品が第十四条第一項の型式に適合するものであるかどうかについて検査を行い、これに適合すると認めるときは、当該型式に適合する旨の認定を行う。
2 前項の規定により行うべき検査の種類は、前条第三項の装備品等型式(仕様)承認書において指定する。
3 第一項の認定を受けた装備品又は部品は、法第十条第四項 又は法第十七条第二項 の検査においては、法第十条第四項第一号 の基準に適合しているものとみなす。
第十六条 法第十条第七項 又は法第十条の二第二項 において準用する法第十条第七項 の耐空証明書の様式は、第八号様式の通りとする。
第十六条の二 航空機の使用者は、耐空証明書を失い、破り、又は汚したため再交付を申請しようとするときは、再交付申請書(第八号の二様式)に、耐空証明書(失つた場合を除く。)を添えて、その耐空証明書を交付した者に提出しなければならない。
第十六条の三 左の各号の一に該当する耐空証明書を所有し、又は保管する者は、遅滞なく、その耐空証明書を、これを交付した者に返納しなければならない。この場合において、返納の事由を記載した書類を添付しなければならない。
一 有効期間が経過した耐空証明書
二 耐空証明の有効期間が経過する前に新たな耐空証明書の交付を受けた場合における旧耐空証明書
三 耐空証明が効力を失つた場合における耐空証明書
(耐空検査員)
第十六条の四 法第十条の二第一項 の資格及び経験は、次のとおりとする。
一 資格
イ 法第十条の二第一項 の認定を申請する日までに二十三歳に達していること。
ロ 一等航空整備士若しくは二等航空整備士の資格についての技能証明(動力滑空機についての限定をされているものに限る。)若しくは航空工場整備士の資格についての技能証明(機体構造関係、機体装備品関係、ピストン発動機関係及びプロペラ関係についての限定をされているものに限る。)を有しているか、又はこれと同等以上と認められる技能を有していること。
二 経験
イ 二年以上滑空機の製造、改造若しくは修理又はこれらの検査に従事したこと。
ロ 法第十条第四項第二号 及び第三号 の基準に関して国土交通大臣が行う講習を修了したこと。
第十六条の五 法第十条の二第一項 の滑空機は、中級滑空機、上級滑空機及び動力滑空機とする。
第十六条の六 次に掲げる者は、法第十条の二第一項 の認定を申請することができない。
一 日本の国籍を有しない者
二 第十六条の十一の規定により、その資格の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
三 禁錮以上の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
四 成年被後見人又は被保佐人
第十六条の七 法第十条の二第一項 の認定を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した耐空検査員認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所(別に営業所があるときは、その名称及び所在地を附記すること。)
二 所属する会社その他の団体があるときは、その名称及び主たる事務所の所在地
三 技能証明書の種別及び番号
2 前項の申請書には、写真(申請前六月以内に、脱帽、上半身を写した台紙にはらないもの(縦三センチメートル、横二・四センチメートル)で、裏面に氏名を記載したもの。この章中以下同じ。)二葉及び次に掲げる書類を添えなければならない。
一 戸籍抄本
二 後見登記等に関する法律 (平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項 に規定する登記事項証明書
三 履歴書
四 第十六条の四第二号の経験を有することを証明する書類
第十六条の八 国土交通大臣は、法第十条の二第一項 の認定をしたときは、耐空検査員に、その身分を示す証票(第八号の三様式。以下「耐空検査員の証」という。)を交付する。
2 耐空検査員が、業務に従事するときは、前項の耐空検査員の証を携帯しなければならない。
第十六条の九 耐空検査員が、耐空検査員の証を失い、破り、よごし、又は氏名若しくは住所を変更したため再交付を申請しようとするときは、左に掲げる事項を記載した再交付申請書に写真二葉及び耐空検査員の証(失つた場合を除く。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 認定番号
三 再交付を申請する事由
第十六条の十 耐空検査員は、法第十条の二第一項 の耐空証明を行つたとき、又は法第十六条第二項 の検査を行つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した報告書及び検査記録書を作成し、遅滞なく国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、検査記録書の提出にあつては、国土交通大臣の要求があつた場合に限るものとする。
一 報告書
イ 氏名及び住所
ロ 認定番号
ハ 滑空機の登録番号
ニ 滑空機の型式、製造番号、製造者及び製造年月日
ホ 申請者の氏名及び住所
ヘ 検査を行つた日及び場所
ト 耐空証明書交付年月日及び耐空証明書番号(法第十条の二第一項 の耐空証明を行つたときに限る。)
二 検査記録書
イ 法第十条の二第一項 の耐空証明を行つたとき
(一) 材料、部品及び組立部品の検査に関する事項
(二) 内部検査、総組立検査及び飛行検査に関する事項
ロ 法第十六条第二項 の検査を行つたとき
(一) 修理及び改造に関する事項(設計書及び設計図面を添付すること。)
(二) 材料、部品及び組立部品の検査に関する事項
(三) 総組立検査及び飛行検査に関する事項
2 前項の報告書(法第十条の二第一項 の耐空証明に係るものに限る。)には、当該滑空機の飛行規程の写しを添えなければならない。ただし、法第十条第一項 又は法第十条の二第一項 の耐空証明を受けたことのある滑空機であつてその飛行規程の記載事項に変更がないものについては、この限りでない。
3 法第十二条第一項 の型式証明を受けた型式と異なる型式の滑空機について法第十条の二第一項 の耐空証明をしたときは、第一項の報告書に当該滑空機の設計書及び設計図面を添えなければならない。
第十六条の十一 国土交通大臣は、耐空検査員が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一 死亡し、又は失そうの宣告を受けたとき。
二 第十六条の六第一号、第三号又は第四号に該当したとき。
三 法又は法に基づく命令の規定に違反したとき。
四 不正の手段により認定を受けたとき。
五 技能証明の取消し又は航空業務の停止を命ぜられたとき。
六 耐空検査員としての職務を行うに当たり、非行又は重大な過失があつたとき。
第十六条の十二 国土交通大臣は、耐空検査員の証について、第二百三十八条の失つた旨の届出があつたとき、第十六条の九の再交付の申請があつたとき(失つた場合に限る。)又は前条の規定により認定を取り消したときは、その無効であることを告示する。
第十六条の十三 耐空検査員が前条の取消しを受けたとき、又は再交付を受けた後失つた耐空検査員の証が発見されたときは、その証を所有し、又は保管する者は、遅滞なく、その事由を記載した書類を添えて、これを国土交通大臣に返納しなければならない。
(試験飛行等の許可)
第十六条の十四 法第十一条第一項 ただし書(同条第三項 、法第十六条第三項 及び法第十九条第三項 において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
三 飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び径路を明記すること。)
四 操縦者の氏名及び資格
五 同乗者の氏名及び同乗の目的
六 法第十一条第三項 において準用する同条第一項 ただし書の許可を受けようとする者にあつては、指定された用途又は運用限界の範囲を超えることとなる事項の内容
七 法第十六条第三項 又は法第十九条第三項 において準用する法第十一条第一項 ただし書の許可を受けようとする者にあつては、当該許可に係る修理、改造又は整備の内容
八 その他参考となる事項
(型式証明)
第十七条 法第十二条第一項 の型式証明を申請しようとする者は、型式証明申請書(第九号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。区分 添付書類 提出の時期
一 その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした航空機 一 航空機が法第十条第四項の基準に適合することを証明するに足る書類及び図面
二 当該国の政府機関で発行した、当該国が型式証明その他の行為をしたことを証明する書類
三 図面目録
四 部品表
五 仕様書
六 飛行規程
七 整備手順書
八 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
九 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 検査希望時期まで
二 一に掲げる航空機以外の航空機 一 設計計画書 設計の初期
二 設計書
三 図面目録
四 設計図面
五 部品表
六 製造計画書 製造着手前
七 仕様書
八 飛行規程
九 整備手順書
十 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
十一 第三十九条の四第一項の規定により検査の確認をした旨を証する書類(次条第二項第二号に掲げる航空機に限る。)
十二 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 現状についての検査実施前
第十八条 型式証明を行うための検査は、当該型式の設計並びにその設計に係る航空機のうち一機の製造過程及び現状について行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。
一 その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした航空機
二 法第十二条第一項 の型式証明を申請した者であつて、法第二十条第一項第一号 の能力について同項 の認定を受けたものが、第三十五条第七号の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした航空機
第十九条 法第十二条第三項 の型式証明書の様式は、第十号様式の通りとする。
(型式証明の変更)
第二十条 法第十三条第一項 の承認を受けようとする者は、型式設計変更申請書(第十一号様式)に現に有する型式証明書及び第十七条第二項の表の区分に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
2 第十七条第二項の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。
第二十一条 第十八条の規定は、前条の場合に準用する。
第二十二条 法第十三条第一項 の承認は、新たに型式証明書を交付することによつて行う。
第二十二条の二 法第十三条第四項 の国土交通省令で定める変更は、第六条の表に掲げる設計の変更の区分のうちの小変更であつて、次に掲げる変更に該当しないものとする。
一 法第十条第四項第二号 の航空機について行う次に掲げる設計の変更その他の当該航空機の騒音に影響を及ぼすおそれのある設計の変更
イ ナセルの形状の変更その他の航空機の形状の大きな変更を伴う設計の変更
ロ 装備する発動機又はその部品(航空機の騒音に影響を及ぼす吸音材その他の部品に限る。)に係る設計の変更
ハ 離着陸性能の大きな変更を伴う設計の変更
二 法第十条第四項第三号 の航空機について行う次に掲げる設計の変更その他の当該航空機の発動機の排出物に影響を及ぼすおそれのある設計の変更
イ 発動機の空気取入口の形状の変更を伴う設計の変更
ロ 装備する発動機、燃料系統又はこれらの部品(発動機の排出物に影響を及ぼす燃焼室その他の部品に限る。)の変更を伴う設計の変更
ハ 発動機の性能の大きな変更を伴う設計の変更
2 前項の規定にかかわらず、法第十三条の三第一項 の規定による国土交通大臣の命令を受けて設計の変更を行う場合には、当該変更は法第十三条第四項 の変更に含まれないものとする。
第二十二条の三 法第十三条第五項 の規定により、確認をした旨の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 認定事業場の名称及び所在地
三 型式証明書の番号及び航空機の型式
四 当該確認をした設計の変更の内容
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない(第一号から第八号までに掲げる書類にあつては、変更に係る部分に限る。)。
一 設計書
二 図面目録
三 設計図面
四 部品表
五 仕様書
六 飛行規程
七 整備手順書
八 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
九 第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し
十 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
(追加型式設計の承認)
第二十三条 型式証明を受けた型式の航空機の当該型式証明を受けた者以外の者による設計の一部の変更(以下「追加型式設計」という。)について法第十三条の二第一項 の承認を申請しようとする者は、追加型式設計承認申請書(第十一号の二様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。区分 添付書類 提出の時期
一 その追加型式設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機 一 航空機が法第十条第四項の基準に適合することを証明するに足る書類及び図面(変更に係る部分に限る。)
二 当該国の政府機関で発行した、当該国が追加型式設計の承認その他の行為をしたことを証明する書類
三 図面目録
四 部品表
五 仕様書
六 飛行規程(変更に係る部分に限る。)
七 整備手順書(変更に係る部分に限る。)
八 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
九 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 検査希望時期まで
二 一に掲げる航空機以外の航空機 一 追加型式設計に係る設計計画書 設計の初期
二 設計書
三 図面目録
四 設計図面
五 部品表
六 製造計画書 製造着手前
七 仕様書
八 飛行規程(変更に係る部分に限る。)
九 整備手順書(変更に係る部分に限る。)
十 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
十一 第三十九条の四第一項の規定により検査の確認をした旨を証する書類(次条第二項第二号に掲げる航空機に限る。)
十二 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 現状についての検査実施前
第二十三条の二 追加型式設計の承認を行うための検査は、当該追加型式設計に係る設計並びにその設計に係る航空機のうち一機の製造過程及び現状について行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる追加型式設計に係る設計及びその設計に係る航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。
一 その追加型式設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機
二 法第十三条の二第一項 の承認を申請した者であつて、法第二十条第一項第一号 の能力について同項 の認定を受けたものが、第三十五条第七号の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした航空機
第二十三条の三 法第十三条の二第一項 の承認は、申請者に追加型式設計承認書(第十一号の三様式)を交付することによつて行う。
(追加型式設計の変更の承認)
第二十三条の四 法第十三条の二第三項 の承認を受けようとする者は、追加型式設計変更申請書(第十一号の四様式)に現に有する追加型式設計承認書及び第二十三条第二項の表の区分に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
2 第二十三条第二項の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。
第二十三条の五 第二十三条の二の規定は、前条の場合に準用する。
第二十三条の六 法第十三条の二第三項 の承認は、新たに追加型式設計承認書を交付することによつて行う。
第二十三条の七 法第十三条の二第四項 の国土交通省令で定める変更は、第六条の表に掲げる設計の変更の区分のうちの小変更であつて、第二十二条の二第一項各号に掲げる設計の変更に該当しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、法第十三条の三第一項 の規定による国土交通大臣の命令を受けて設計の変更を行う場合には、当該変更は法第十三条の二第四項 の変更に含まれないものとする。
第二十三条の八 法第十三条の二第五項 において準用する法第十三条第五項 の規定により、確認をした旨の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 認定事業場の名称及び所在地
三 追加型式設計承認書の番号及び追加型式設計の内容
四 当該確認をした設計の変更の内容
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない(第一号から第八号までに掲げる書類にあつては、変更に係る部分に限る。)。
一 設計書
二 図面目録
三 設計図面
四 部品表
五 仕様書
六 飛行規程
七 整備手順書
八 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
九 第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し
十 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
(型式証明書等の提出)
第二十三条の九 型式証明又は追加型式設計の承認(以下この条において「型式証明等」という。)を受けた者は、法第十三条の三第二項 の規定により型式証明等を取り消されたときは、直ちに、当該型式証明等に係る型式証明書又は追加型式設計承認書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(耐空証明の有効期間の起算日)
第二十三条の十 耐空証明の有効期間の起算日は、当該耐空証明に係る耐空証明書を交付する日とする。ただし、耐空証明の有効期間が満了する日の一月前から当該期間が満了する日までの間に新たに耐空証明書を交付する場合は、当該期間が満了する日の翌日とする。
(耐空証明書等の提出等)
第二十三条の十一 航空機の使用者は、法第十四条の二第二項 の規定により当該航空機の耐空証明の効力が停止されたときは、直ちに、当該航空機の耐空証明書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 航空機の使用者は、法第十四条の二第二項 の規定により当該航空機の耐空証明の有効期間が短縮され、又は指定事項が変更されたときは、直ちに、当該航空機の耐空証明書又は運用限界等指定書を国土交通大臣に提示しなければならない。
(航空の用に供してはならない航空機)
第二十三条の十二 法第十五条第二号 の国土交通省令で定める航空機は、第十四条第二項の基準に適合しないターボジェット発動機又はターボファン発動機を装備する航空機であつて、最大離陸重量が三万四千キログラムを超えるものとする。
(修理改造検査)
第二十四条 法第十六条第一項 の検査を受けるべき国土交通省令で定める範囲の修理又は改造は、次の表の上欄に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。航空機の区分 修理又は改造の範囲
一 法第十九条第一項の航空機 第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの改造
二 前号に掲げる航空機以外の航空機 イ 第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの大修理又は改造(滑空機にあつては、大修理又は大改造)
ロ 法第十条第四項第二号の航空機について行う次に掲げる修理又は改造その他の当該航空機の騒音に影響を及ぼすおそれのある修理又は改造
(1) ナセルの形状の変更その他の航空機の形状の大きな変更を伴う修理又は改造
(2) 装備する発動機又はその部品(航空機の騒音に影響を及ぼす吸音材その他の部品に限る。)の変更を伴う修理又は改造
(3) 離着陸性能の大きな変更を伴う修理又は改造
ハ 法第十条第四項第三号の航空機について行う次に掲げる修理又は改造その他の当該航空機の発動機の排出物に影響を及ぼすおそれのある修理又は改造
(1) 発動機の空気取入口の形状の変更を伴う修理又は改造
(2) 装備する発動機、燃料系統又はこれらの部品(発動機の排出物に影響を及ぼす燃焼室その他の部品に限る。)の変更を伴う修理又は改造
(3) 発動機の性能の大きな変更を伴う修理又は改造
第二十四条の二 法第十六条第一項 の検査を受けることを要しない国土交通省令で定める範囲の修理は、第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの大修理であつて、前条の表第二号の下欄ロ及びハに掲げる修理に該当しないものとする。航空機の区分 修理又は改造の範囲 基 準
一 法第十九条第一項の航空機 イ 第二十四条の表第一号の下欄に掲げる改造(ロ及びハに掲げる改造を除く。) 法第十条第四項第一号の基準
ロ 第二十四条の表第二号の下欄ロに掲げる改造 法第十条第四項第一号及び第二号の基準
ハ 第二十四条の表第二号の下欄ハに掲げる改造 法第十条第四項第一号及び第三号の基準
二 前号に掲げる航空機以外の航空機 イ 第二十四条の表第二号の下欄イに掲げる修理又は改造(ロ及びハに掲げる修理又は改造を除く。) 法第十条第四項第一号の基準
ロ 第二十四条の表第二号の下欄ロに掲げる修理又は改造 法第十条第四項第一号及び第二号の基準
ハ 第二十四条の表第二号の下欄ハに掲げる修理又は改造 法第十条第四項第一号及び第三号の基準
第二十五条 法第十六条第一項 又は第二項 の検査を受けようとする者は、修理改造検査申請書(第十二号様式)を国土交通大臣又は耐空検査員に提出しなければならない。
2 前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表による。添付書類 提出の時期
一 修理又は改造の計画 作業着手前
二 飛行規程(変更に係る部分に限る。)
三 整備手順書(変更に係る部分に限る。)
四 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
五 第三十九条の四第一項の規定により検査の確認をした旨を証する書類(次条第二項に掲げる航空機に限る。)
六 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 現状についての検査実施前
第二十六条 法第十六条第一項 又は第二項 の検査は、修理又は改造の計画、過程及び作業完了後の現状について行う。
2 前項の規定にかかわらず、法第二十条第一項第一号 の能力について同項 の認定を受けた者が、第三十五条第七号の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした航空機については、修理又は改造の計画又は過程について検査の一部を行わないことができる。
第二十六条の二 国土交通大臣又は耐空検査員は、法第十六条第一項 又は第二項 の検査の結果、航空機が次の表の上欄に掲げる航空機の区分及び同表の中欄に掲げる修理又は改造の範囲に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる基準に適合すると認めるときは、これを合格とするものとする。航空機の区分 修理又は改造の範囲 基準
一 法第十九条第一項の航空機 イ 第二十四条の表第一号の下欄に掲げる改造(ロ及びハに掲げる改造を除く。) 法第十条第四項第一号の基準
ロ 第二十四条の表第二号の下欄ロに掲げる改造 法第十条第四項第一号及び第二号の基準
ハ 第二十四条の表第二号の下欄ハに掲げる改造 法第十条第四項第一号及び第三号の基準
二 前号に掲げる航空機以外の航空機 イ 第二十四条の表第二号の下欄イに掲げる修理又は改造(ロ及びハに掲げる修理又は改造を除く。) 法第十条第四項第一号の基準
ロ 第二十四条の表第二号の下欄ロに掲げる修理又は改造 法第十条第四項第一号及び第二号の基準
ハ 第二十四条の表第二号の下欄ハに掲げる修理又は改造 法第十条第四項第一号及び第三号の基準
(予備品証明)
第二十七条 法第十七条第一項 の国土交通省令で定める安全性の確保のため重要な装備品とは、次に掲げるものをいう。
一 回転翼
二 トランスミッション
三 計器
四 起動機、磁石発電機、機上発電機、燃料ポンプ、プロペラ調速器、気化器、高圧油ポンプ、与圧室用過給器、防氷用燃焼器、防氷液ポンプ、高圧空気ポンプ、真空ポンプ、インバーター、脚、フロート、スキー、スキッド、発電機定速駆動器、水・アルコール噴射ポンプ、排気タービン、燃焼式客室加熱器、方向舵、昇降舵、補助翼、フラップ、燃料噴射ポンプ、滑油ポンプ、冷却液ポンプ、フェザリング・ポンプ、燃料管制装置、除氷系統管制器、酸素調節器、空気調和装置用圧力調節器、高圧空気源調整器、高圧空気管制器、電源調整器、高圧油調整器、高圧油管制器、滑油冷却器、冷却液冷却器、燃料タンク(インテグラル式のものを除く。)、滑油タンク、機力操縦用作動器、脚作動器、動力装置用作動器、点火用ディストリビューター、点火用エキサイター、発動機架及び航法装置(電波法 の適用を受ける無線局の無線設備を除く。)
第二十八条 法第十七条第一項 の予備品証明を受けようとする者は、予備品証明申請書(第十三号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二十九条 法第十七条第二項 の検査は、設計、製造過程、整備又は改造の過程及び現状について行う。
2 前項の規定にかかわらず、法第二十条第一項第五号 の能力について同項 の認定を受けた者が、第三十五条第七号の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした装備品については、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める検査の一部を行わないことができる。
一 製造をした装備品 当該装備品の設計又は製造過程についての検査
二 整備をした装備品 当該装備品の設計又は整備の過程についての検査
三 改造をした装備品 当該装備品の設計又は改造の過程についての検査
第三十条 法第十七条第二項 の予備品証明は、同項 の検査に合格した装備品について、予備品証明書(第十四号様式)を交付するか、又は予備品検査合格の表示(第十五号様式又は第十五号の二様式)をすることによつて行う。
(予備品証明を受けたものとみなす輸入装備品)
第三十条の二 法第十七条第三項第四号 の国土交通省令で定める輸入した装備品は、次に掲げるものとする。
一 その耐空性について国際民間航空条約の締約国たる外国が証明その他の行為をした装備品
二 装備品の製造、修理又は改造の能力についての認定その他の行為に関して我が国と同等以上の基準及び手続を有すると国土交通大臣が認めた外国において、当該基準及び手続により当該認定その他の行為を受けた者が製造、修理又は改造をし、かつ、その耐空性について確認した装備品
(予備品証明の失効)
第三十条の三 法第十七条第四項 の国土交通省令で定める範囲の修理及び改造は、第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの大修理又は改造(滑空機に装備する予備品にあつては、小改造を除く。)とする。
(発動機等の整備)
第三十一条 法第十八条 の国土交通省令で定める安全性の確保のため重要な装備品とは、滑油ポンプ、気化器、磁石発電機、排気タービン、点火用ディストリビューター、燃料管制器、燃料噴射ポンプ、発動機駆動式燃料ポンプ及びプロペラ調速器をいう。
2 法第十八条 の国土交通省令で定める時間は、発動機、プロペラ及び前項の装備品(以下「発動機等」という。)の構造及び性能を考慮して国土交通大臣が告示で指定する時間とし、同条 の国土交通省令で定める方法は、オーバーホールとする。ただし、オーバーホール以外の方法で整備することにより常に良好な状態を確保することができる発動機等については、当該発動機等に係る航空機の使用者の申請を受けて国土交通大臣が当該発動機等の整備の状況、構造及び性能を考慮して別に指定する時間及び方法又は整備規程に定める時間及び方法(当該発動機等の使用者が本邦航空運送事業者であつて、当該本邦航空運送事業者の整備規程に当該時間及び当該方法が定められている場合に限る。)とする。
(法第十九条第一項 の国土交通省令で定める航空機)
第三十一条の二 法第十九条第一項 の国土交通省令で定める航空機は、客席数が六十又は最大離陸重量が二万七千キログラムを超える飛行機及び回転翼航空機とする。
(軽微な保守)
第三十二条 法第十九条第一項 の国土交通省令で定める軽微な保守は、第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの軽微な保守とする。
(航空機の整備又は改造についての確認)
第三十二条の二 法第十九条第二項 の確認は、航空機の整備又は改造の計画及び過程並びにその作業完了後の現状について行うものとし、搭載用航空日誌(滑空機にあつては、滑空機用航空日誌)に署名又は記名押印することにより行うものとする。
第二節 事業場の認定
(業務の範囲及び限定)
第三十三条 法第二十条第一項 の事業場の認定(以下この節において単に「認定」という。)は、次の表の上欄に掲げる業務の能力の区分に応じ、同表の下欄に掲げる業務の範囲の一又は二以上について行う。業務の能力の区分 業務の範囲
一 法第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる業務の能力 1 最大離陸重量が五千七百キログラム以下の航空機(回転翼航空機を除く。)に係る業務
2 最大離陸重量が五千七百キログラムを超える航空機(回転翼航空機を除く。)に係る業務
3 回転翼航空機に係る業務
二 法第二十条第一項第五号から第七号までに掲げる業務の能力 1 ピストン発動機に係る業務
2 タービン発動機に係る業務
3 固定ピッチ・プロペラに係る業務
4 可変ピッチ・プロペラに係る業務
5 回転翼に係る業務
6 トランスミッションに係る業務
7 機械計器に係る業務
8 電気計器に係る業務
9 ジャイロ計器に係る業務
10 電子計器に係る業務
11 機械補機に係る業務
12 電気補機に係る業務
13 電子補機に係る業務
14 無線通信機器(電波法の適用を受ける無線局の無線設備を除く。)に係る業務
15 主要構成部品に係る業務
16 その他国土交通大臣が告示で指定する装備品に係る業務
2 認定には、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる限定をすることができるものとする。認定の区分 限定
一 前項の表第一号に掲げる業務の能力についての認定 航空機の型式についての限定、第五条の六の表に掲げる作業の区分又は作業の内容についての限定、第六条の表に掲げる設計の変更の区分又は設計の変更の内容についての限定その他の限定
二 前項の表第二号に掲げる業務の能力についての認定 装備品の種類及び型式についての限定、第五条の六の表に掲げる作業の区分又は作業の内容についての限定、第六条の表に掲げる設計の変更の区分又は設計の変更の内容についての限定その他の限定
(認定の申請)
第三十四条 認定を申請しようとする者は、事業場ごとに、事業場認定申請書(第十六号様式)に、当該事業場が次条の技術上の基準に適合することを説明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
(認定の基準)
第三十五条 法第二十条第一項 の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 次に掲げる施設を有すること。
イ 認定に係る業務(以下この節において「認定業務」という。)に必要な設備
ロ 認定業務に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備その他の設備を有する作業場
ハ 認定業務に必要な材料、部品、装備品等を適切に保管するための施設
二 業務を実施する組織が認定業務を適切に分担できるものであり、かつ、それぞれの権限及び責任が明確にされたものであること。
三 前号の各組織ごとに認定業務を適確に実施することができる能力を有する人員が適切に配置されていること。
四 次の表の上欄に掲げる認定業務の区分に応じ、航空法 規及び第六号 の品質管理制度の運用に関する教育及び訓練を修了した者であつて同表の中欄に掲げる要件を備えるもの又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者が、同表の下欄に掲げる確認を行う者(以下「確認主任者」という。)として選任されていること。認定業務の区分 確認主任者の要件 確認の区分
法第二十条第一項第一号に係る認定業務 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校の工学に関する学科において所定の課程を修めて卒業し、上欄に掲げる認定業務について大学卒業者(同法による短期大学の卒業者を除く。以下この表において同じ。)にあつては六年以上、その他の者にあつては八年以上の経験を有し、かつ、構造、電気その他の当該業務を行うのに必要な分野について専門的知識を有すること。 法第十三条第四項若しくは法第十三条の二第四項の確認又は第三十九条の四第一項の表第一号の検査の確認
法第二十条第一項第二号に係る認定業務 学校教育法による大学又は高等専門学校の航空又は機械に関する学科において所定の課程を修めて卒業し、かつ、上欄に掲げる認定業務について大学卒業者にあつては三年以上、その他の者にあつては五年以上の経験を有すること。 法第十条第六項第一号又は法第十七条第三項第二号の確認
法第二十条第一項第三号に係る認定業務 上欄に掲げる認定業務に対応した一等航空整備士、二等航空整備士又は航空工場整備士の資格の技能証明を有し、かつ、当該認定業務について三年以上の経験を有すること。 法第十条第六項第三号の確認
法第二十条第一項第四号に係る認定業務 上欄に掲げる認定業務に対応した一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士、二等航空運航整備士又は航空工場整備士の資格の技能証明を有し、かつ、当該認定業務について三年以上の経験を有すること。ただし、改造をした航空機については、一等航空整備士又は二等航空整備士の資格の技能証明を有し、当該改造に係る型式の航空機の改造に関する教育及び訓練を終了し、かつ、当該改造に係る型式の航空機の改造について三年以上の経験を有することをもつて足りる。 法第十九条第一項又は法第十九条の二の確認
法第二十条第一項第五号に係る認定業務 学校教育法による大学又は高等専門学校の工学に関する学科において所定の課程を修めて卒業し、上欄に掲げる認定業務について大学卒業者にあつては六年以上、その他の者にあつては八年以上の経験を有し、かつ、構造、電気その他の当該業務を行うのに必要な分野について専門的知識を有すること。 第十四条の二第六項の確認又は第三十九条の四第一項の表第二号の検査の確認
法第二十条第一項第六号に係る認定業務 学校教育法による大学又は高等専門学校の工学に関する学科において所定の課程を修めて卒業し、かつ、上欄に掲げる認定業務について大学卒業者にあつては三年以上、その他の者にあつては五年以上の経験を有すること。 法第十七条第三項第一号の確認
法第二十条第一項第七号に係る認定業務 1又は2に掲げる要件を備えること。
1 上欄に掲げる認定業務に対応した航空工場整備士の資格の技能証明を有し、かつ、当該認定業務について三年以上の経験を有すること。
2 学校教育法による大学又は高等専門学校の工学に関する学科において所定の課程を修めて卒業し、かつ、上欄に掲げる認定業務について大学卒業者にあつては三年以上、その他の者にあつては五年以上の経験を有すること。 法第十七条第三項第三号の確認
五 作業の実施方法(次号の品質管理制度に係るものを除く。)が認定業務の適確な実施のために適切なものであること(法第二十条第一項第三号 に係る認定業務の作業の実施方法にあつては、航空機の構造並びに装備品及び系統の状態の点検の結果、当該航空機について必要な整備を行うこととするものであり、かつ、認定業務の適確な実施のために適切なものであること。)。
六 次の制度を含む品質管理制度が認定業務の適確な実施のために適切なものであること。
イ 第一号の施設の維持管理に関する制度
ロ 第三号の人員の教育及び訓練に関する制度
ハ 前号の作業の実施方法の改訂に関する制度
ニ 技術資料の入手、管理及び運用に関する制度
ホ 材料、部品、装備品等の管理に関する制度
ヘ 材料、部品、装備品等の領収検査並びに航空機又は装備品の受領検査、中間検査及び完成検査に関する制度
ト 工程管理に関する制度
チ 業務を委託する場合における受託者による当該業務の遂行の管理に関する制度
リ 業務の記録の管理に関する制度
ヌ 業務の実施組織から独立した組織が行う監査に関する制度
ル 法第二十条第一項第一号 又は第五号 に係る認定業務にあつては、設計書その他設計に関する書類(以下この節において「設計書類」という。)の管理及び当該書類の検査に関する制度
ヲ 法第二十条第一項第一号 又は第五号 に係る認定業務にあつては、供試体の管理及びその品質の維持を図るため行う検査に関する制度
七 次の表の上欄に掲げる認定業務にあつては、同表の中欄に掲げる検査が同表の下欄に掲げる方法により実施されること。認定業務の区分 検査の区分 検査の実施方法
法第二十条第一項第一号に係る認定業務 法第十条第五項第四号、法第十三条第四項、法第十三条の二第四項、第十八条第二項第二号(第二十一条において準用する場合を含む。)、第二十三条の二第二項第二号(第二十三条の五において準用する場合を含む。)又は第二十六条第二項の設計後の検査 設計書類の審査、地上試験、飛行試験その他の方法
法第二十条第一項第二号に係る認定業務 法第十条第六項第一号の完成後の検査 地上試験及び飛行試験
法第二十条第一項第三号に係る認定業務 法第十条第六項第三号の整備後の検査
法第二十条第一項第五号に係る認定業務 法第十条第五項第五号、第十四条の二第六項又は第二十九条第二項の設計後の検査 設計書類の審査、機能試験その他の方法
法第二十条第一項第六号に係る認定業務 法第十七条第三項第一号の完成後の検査 機能試験その他の方法
(認定書の交付)
第三十六条 認定は、申請者に事業場認定書(第十六号の二様式)を交付することによつて行う。
(認定の有効期間)
第三十七条 認定の有効期間は、二年とする。
(限定の変更)
第三十八条 認定を受けた者が限定を受けた事項について変更をしようとするときは、限定変更申請書(第十六号の三様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認は、変更に係る業務の能力が第三十五条の技術上の基準に適合しているかどうかを審査して行うものとする。
3 第一項の承認は、申請者に限定変更承認書(第十六号の四様式)を交付することによつて行う。
(業務の実施に関する事項及び業務規程の認可の申請)
第三十九条 法第二十条第二項 の国土交通省令で定める業務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
一 認定業務の能力及び範囲並びに限定
二 業務に用いる設備、作業場及び保管施設その他の施設に関する事項
三 業務を実施する組織及び人員に関する事項
四 品質管理制度その他の業務の実施の方法に関する事項
五 確認主任者の行う確認の業務に関する事項
六 その他業務の実施に関し必要な事項
2 法第二十条第二項 の規定により、業務規程の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、業務規程設定(変更)認可申請書(第十六号の五様式)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一 設定し、又は変更しようとする業務規程(変更の場合においては、新旧の対照を明示すること。)
二 前号の業務規程が次条の技術上の基準に適合していることを説明する書類
(技術上の基準)
第三十九条の二 法第二十条第三項 の国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一 前条第一項第一号の事項にあつては、第三十三条の規定に従つて認定業務の能力及び範囲並びに限定が明確に定められていること。
二 前条第一項第二号から第四号までの事項にあつては、第三十五条各号に掲げる技術上の基準に適合していること。
三 前条第一項第五号の事項にあつては、第三十九条の四から第四十一条までの規定に従つて確認の業務を行うための方法が適切に定められていること。
(認定業務の運営)
第三十九条の三 認定を受けた者は、公正に、かつ、法第二十条第二項 に規定する業務規程に従つて認定業務を運営しなければならない。
(検査の確認の方法)
第三十九条の四 法第二十条第一項第一号 又は第五号 に係る認定業務を行う確認主任者は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる検査を行うものとし、すべての検査事項が適切に行われ、かつ、当該検査の結果が記録されたことを確認したときは、その旨を証する書類に署名又は記名押印するものとする。認定業務の区分 確認をする検査
一 法第二十条第一項第一号に係る認定業務 法第十条第五項第四号、法第十三条第四項、法第十三条の二第四項、第十八条第二項第二号(第二十一条において準用する場合を含む。)、第二十三条の二第二項第二号(第二十三条の五において準用する場合を含む。)又は第二十六条第二項の設計後の検査
二 法第二十条第一項第五号に係る認定業務 法第十条第五項第五号、第十四条の二第六項又は第二十九条第二項の設計後の検査
2 前項の検査の対象となる設計を担当した確認主任者は、前項の確認をしてはならない。
(法第十条第四項 の基準に適合することの確認等の方法)
第四十条 法第十条第四項 の基準に適合することの確認は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について確認主任者(同表第三号及び第四号の場合にあつては、当該確認に係る設計を担当した者を除く。)に行わせるものとし、当該確認主任者の確認は、同表の下欄に掲げる基準適合証又は航空日誌に署名又は記名押印することにより行うものとする。確認の区分 事項 基準適合証又は航空日誌
一 法第十条第六項第一号の確認 航空機の製造過程及び完成後の現状について、当該航空機が法第十条第四項の基準に適合すること。 次条第一項の航空機基準適合証及び搭載用航空日誌(滑空機にあつては、滑空機用航空日誌)
二 法第十条第六項第三号の確認 航空機の整備過程及び整備後の現状について、当該航空機が法第十条第四項の基準に適合すること。
三 法第十三条第四項の確認 型式証明を受けた型式の航空機の設計の変更について、当該設計の変更後の航空機が法第十条第四項の基準に適合すること。 次条第一項の設計基準適合証
四 法第十三条の二第四項の確認 追加型式設計の承認を受けた航空機の設計の変更について、当該設計の変更後の航空機が法第十条第四項の基準に適合すること。
五 法第十七条第三項第一号の確認 装備品の製造過程及び完成後の現状について、当該装備品が法第十条第四項第一号の基準に適合すること。 次条第一項の装備品基準適合証
六 法第十七条第三項第二号の確認 装備品の製造過程(装備品を製造する場合に限る。)及び完成後の現状について、当該装備品が法第十条第四項第一号の基準に適合すること。
七 法第十七条第三項第三号の確認 装備品の修理又は改造の計画及び過程並びにその作業完了後の現状について、当該装備品が法第十条第四項第一号の基準に適合すること。
八 法第十九条第一項又は法第十九条の二の確認 航空機の整備又は改造の計画及び過程並びにその作業完了後の現状について、次のイからハまでに掲げる航空機がそれぞれ当該イからハまでに定める基準に適合すること。
イ 整備又は改造をした航空機(ロ及びハに掲げるものを除く。) 法第十条第四項第一号の基準
ロ 第二十四条の表第二号の下欄ロに掲げる修理又は改造をした航空機 法第十条第四項第一号及び第二号の基準
ハ 第二十四条の表第二号の下欄ハに掲げる修理又は改造をした航空機 法第十条第四項第一号及び第三号の基準 搭載用航空日誌(滑空機にあつては、滑空機用航空日誌)
2 第十四条の二第六項の確認は、第十四条第一項の承認を受けた型式又は仕様の装備品又は部品の設計の変更について、当該設計の変更後の装備品又は部品が当該承認を受けた型式又は仕様に適合することについて確認主任者(当該確認に係る設計を担当した者を除く。)に行わせるものとし、当該確認主任者の確認は、次条第二項の設計基準適合証に署名又は記名押印することにより行うものとする。
(基準適合証の交付)
第四十一条 認定を受けた者は、次の表の上欄に掲げる法第十条第四項 の基準に適合することの確認をしたときは、同表の中欄に掲げる基準適合証を、同表の下欄に掲げる者に交付するものとする。確認の区分 基準適合証の区分 交付を受ける者
前条第一項の表第一号及び第二号に掲げる確認 航空機基準適合証(第十七号様式) 当該航空機の使用者
前条第一項の表第三号に掲げる確認 設計基準適合証(第十七号の二様式) 型式証明を受けた者
前条第一項の表第四号に掲げる確認 追加型式設計の承認を受けた者
前条第一項の表第五号から第七号までに掲げる確認 装備品基準適合証(第十八号様式) 当該装備品の使用者
2 認定を受けた者は、前条第二項に掲げる第十四条第一項の承認を受けた型式又は仕様に適合することの確認をしたときは、設計基準適合証を、当該承認を受けた者に交付するものとする。
(講習)
第四十一条の二 認定を受けた者は、国土交通大臣から航空法 規その他認定業務の実施に関し必要な事項について講習を行う旨の通知を受けたときは、第三十五条第三号の人員のうちから適切な者を指名して当該講習を受けさせなければならない。
第四章 航空従事者
(技能証明の申請)
第四十二条 法第二十二条 の技能証明を申請しようとする者(第五十七条の規定により申請する者を除く。第三項において「技能証明申請者」という。)は、技能証明申請書(第十九号様式(全部の科目に係る学科試験の免除を受けようとする者(以下「学科試験全科目免除申請者」という。)にあつては、第十九号の二様式))を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、写真(申請前六月以内に、脱帽、上半身を写した台紙にはらないもの(縦三センチメートル、横二・五センチメートル)で、裏面に氏名を記載したもの。以下同じ。)一葉を添付し、及び必要に応じ第一号若しくは第二号に掲げる書類を添付し、又は第三号に掲げる書類を提示し、かつ、その写しを添付しなければならない。
一 第四十八条又は第四十八条の二の規定により全部又は一部の科目に係る学科試験の免除を受けようとする者にあつては、第四十七条の文書の写し
二 第四十九条の規定により全部又は一部の科目に係る試験の免除を受けようとする者にあつては、技能証明書の写し
三 国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者で、試験の免除を受けようとするものにあつては、当該証書
3 技能証明申請者(学科試験全科目免除申請者を除く。)であつて、学科試験に合格したものは、実地試験を受けようとするとき(全部又は一部の科目に係る実地試験の免除を受けようとするときを含む。)は、実地試験申請書(第十九号の二様式)に、写真一葉及び第四十七条の文書の写し(学科試験の合格に係るものに限る。)を添付するとともに、必要に応じ第一号に掲げる書類を添付し、又は第二号に掲げる書類を提示し、かつ、その写しを添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。
一 第四十九条の規定により全部又は一部の科目に係る実地試験の免除を受けようとする者にあつては、技能証明書の写し
二 国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者で、実地試験の免除を受けようとするものにあつては、当該証書
4 第一項の規定により技能証明を申請する者は、当該申請に係る学科試験の合格について第四十七条の通知があつた日(学科試験全科目免除申請者にあつては、技能証明申請書提出の日)から二年以内に戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事官の証明書(本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類)。以下同じ。)及び別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴を有することを証明する書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
5 第一項の規定により航空通信士の資格に係る技能証明を申請する者は、技能証明申請書提出の日から二年以内に無線従事者免許証の写しを国土交通大臣に提出しなければならない。
(技能証明等の要件)
第四十三条 技能証明又は法第三十四条第一項 の計器飛行証明若しくは同条第二項 の操縦教育証明は、自家用操縦士、二等航空士及び航空通信士の資格に係るものにあつては十七歳(自家用操縦士の資格のうち滑空機に係るものにあつては十六歳)、事業用操縦士、一等航空士、航空機関士、一等航空運航整備士、二等航空運航整備士及び航空工場整備士の資格に係るものにあつては十八歳、二等航空整備士の資格に係るものにあつては十九歳、一等航空整備士の資格に係るものにあつては二十歳並びに定期運送用操縦士の資格に係るものにあつては二十一歳以上の者であつて、別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴を有する者でなければ受けることができない。
2 法第二十六条第二項 の国土交通省令で定める資格は、第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は航空無線通信士とする。
(飛行経歴等の証明)
第四十四条 第四十二条第四項及び前条第一項の飛行経歴その他の経歴は、次に掲げる方法により証明されたものでなければならない。ただし、法の施行前のものについては、この限りでない。
一 技能証明を有する者のその資格に係る飛行経歴にあつては、一飛行の終了ごとに当該機長が証明をしたもの
二 法第三十五条第一項 各号に掲げる操縦の練習のために行う操縦に係る飛行経歴にあつては、そのつどその監督者の証明したもの
三 前二号に掲げるもの以外のものにあつては、そのつどその使用者、指導者その他これに準ずる者の証明したもの
(試験の期日等の公示及び通知)
第四十五条 国土交通大臣は、法第二十九条第一項 (法第二十九条の二第二項 、法第三十三条第三項 及び法第三十四条第三項 において準用する場合を含む。)の規定により試験を行う場合は、試験の期日及び場所、試験を行う技能証明の資格、第四十二条第一項の技能証明申請書、第五十七条第一項の技能証明限定変更申請書、第六十三条第一項の航空英語能力証明申請書又は第六十四条第一項の計器飛行証明申請書若しくは操縦教育証明申請書の提出時期その他必要な事項を官報で公示する。
2 国土交通大臣は、第四十二条第一項の技能証明申請書、第五十七条第一項の技能証明限定変更申請書、第六十三条第一項の航空英語能力証明申請書又は第六十四条第一項の計器飛行証明申請書若しくは操縦教育証明申請書を受理したときは、申請者に法第二十九条第一項 (法第二十九条の二第二項 、法第三十三条第三項 又は法第三十四条第三項 において準用する場合を含む。)の試験に関する実施細目その他必要な事項を通知する。
(試験の科目等)
第四十六条 法第二十九条第一項 (法第二十九条の二第二項 、法第三十三条第三項 又は法第三十四条第三項 において準用する場合を含む。)の試験は、別表第三に掲げる科目について行う。ただし、実地試験の科目のうち、実地試験に使用する航空機の強度、構造及び性能上実施する必要がないと国土交通大臣が認めたものについては、これを行わない。
第四十六条の二 国土交通大臣は、別表第三に掲げる科目について実地試験を行う場合には、その全部又は一部を模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用して行うことができる。
(学科試験の合格の通知)
第四十七条 国土交通大臣は、学科試験に合格した者又は学科試験の一部の科目について合格点を得た者に対し、その旨を文書で通知する。
(試験の免除)
第四十八条 学科試験に合格した者が、当該合格に係る資格と同じ資格の技能証明を同じ種類の航空機(航空工場整備士の資格にあつては、同じ種類の業務)について申請する場合又は法第三十三条第一項 の航空英語能力証明、計器飛行証明若しくは操縦教育証明を申請する場合は、申請により、当該合格に係る前条の通知があつた日から二年以内に行われる学科試験を免除する。
第四十八条の二 学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得た者が、当該学科試験に係る資格と同じ資格についての技能証明を申請する場合には、申請により、当該学科試験に係る第四十七条の通知をした日から一年以内に行われる学科試験に限り、当該全部の科目に係る学科試験及び当該全部の科目に係る学科試験の後当該申請に係る学科試験までの間に行われた学科試験において合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。
第四十八条の三 航空英語能力証明を有する者が、新たに航空英語能力証明を申請する場合は、申請により、既得の航空英語能力証明の有効期間が経過する前に当該申請に係る実地試験を受けるときに限り、当該申請に係る学科試験を免除する。
第四十九条 現に有する資格以外の資格の技能証明、技能証明の限定の変更、計器飛行証明又は操縦教育証明を申請する者に対する試験にあつては、申請により、既得の技能証明、計器飛行証明又は操縦教育証明に係る試験の科目と同一のものであつて国土交通大臣が同等又はそれ以上と認めたものについては、これを行わない。
第五十条 国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者については、申請により、学科試験(別表第三に掲げる国内航空法 規に係るものを除く。)及び実地試験の全部又は一部を行わないで技能証明、技能証明の限定の変更、航空英語能力証明又は計器飛行証明を行うことができる。
2 国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府であつて、第四十六条の規定による試験と同等又はそれ以上の試験を行うと国土交通大臣が認めるものが授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者については、申請により、試験の全部を行わないで技能証明、技能証明の限定の変更、航空英語能力証明又は計器飛行証明を行うことができる。
3 前二項の場合(航空英語能力証明を行う場合を除く。)においては、航空従事者として必要な日本語又は英語の能力を有するかどうかについて国土交通大臣が必要があると認めて行う試験に合格しなければならない。
第五十条の二 独立行政法人航空大学校の課程を修了した者に対する航空通信士の資格についての技能証明若しくは航空英語能力証明に係る学科試験又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明、技能証明の限定の変更若しくは計器飛行証明に係る実地試験については、申請により、これを行わない。ただし、当該航空大学校の課程を修了した日から起算して一年を経過した場合は、この限りでない。
2 前項の規定により申請を行う場合には、独立行政法人航空大学校の課程を修了したことを証する書類を添付しなければならない。
3 法第二十九条第四項 の規定により国土交通大臣が指定した航空従事者の養成施設(以下「指定航空従事者養成施設」という。)の課程を修了した者に対する試験については、申請により、国土交通大臣が告示で定めるところに従い、実地試験の全部又は一部を行わない。ただし、当該指定航空従事者養成施設の課程を修了した日から起算して一年(次条第三項第二号の整備の基本技術の科目に係る課程については、二年)を経過した場合は、この限りでない。
4 航空通信士の資格についての技能証明又は航空英語能力証明に係る指定航空従事者養成施設の課程を修了した者に対する当該技能証明又は航空英語能力証明に係る学科試験については、申請により、これを行わない。ただし、当該航空従事者養成施設の課程を修了した日から起算して一年を経過した場合は、この限りでない。
5 前二項の規定により申請を行う場合には、指定航空従事者養成施設の管理者の発行する修了証明書(第十九号の三様式)を添付しなければならない。
6 法第三十三条第三項 において読み替えて準用する法第二十九条第四項 の規定により国土交通大臣が指定した本邦航空運送事業者(以下「指定航空英語能力判定航空運送事業者」という。)により航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された者に対する航空英語能力証明に係る試験については、申請により、これを行わない。ただし、当該判定をされた日から起算して一年を経過した場合は、この限りでない。
7 前項の規定により申請を行う場合には、指定航空英語能力判定航空運送事業者の管理者の発行する能力判定結果証明書(第十九号の三の二様式)を添付しなければならない。
(航空従事者の養成施設の指定の申請)
第五十条の三 法第二十九条第四項 の規定による航空従事者の養成施設の指定を受けようとする者は、航空従事者養成施設指定申請書(第十九号の四様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、教育規程二部及び教育実績を記載した書類を添えなければならない。
3 前項の教育規程は、次に掲げる事項を記載したものとする。
一 当該養成施設の管理者の氏名及び経歴
二 法第二十五条第一項 、第二項及び第三項の限定、法第二十九条の二第一項 の変更に係る限定、法第三十三条第一項 の航空英語能力証明、法第三十四条第一項 の計器飛行証明又は別表第三の一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士、二等航空運航整備士及び航空工場整備士の資格についての技能証明に係る整備の基本技術の科目の別ごとに定める課程
三 学科教官の氏名、経歴及び航空従事者としての資格
四 実技教官の氏名、経歴及び航空従事者としての資格
五 技能審査員(当該養成施設の課程に係る学科又は実技についての技能審査に従事する者をいう。以下同じ。)の氏名、経歴及び航空従事者としての資格
六 教育施設の概要
七 教育の内容及び方法
八 技能審査の方法
九 その他次条各号に掲げる基準に適合するものであることを証するに足りる事項
(航空従事者の養成施設の指定の基準)
第五十条の四 法第二十九条第四項 の航空従事者の養成施設の指定は、次の基準に適合するものについて行う。
一 次に掲げる要件を備えた設置者が設置する養成施設であること。
イ 過去二年以内に指定航空従事者養成施設の修了証明書の発行若しくは法第二十九条第一項 (法第二十九条の二第二項 、法第三十三条第三項 又は法第三十四条第三項 において準用する場合を含む。)の試験に関し不正な行為を行つた者又は法に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者(以下この条において「欠格者」という。)でないこと。
ロ 当該養成施設を適正かつ確実に運営できると認められる者であること。
ハ 航空従事者の養成について相当の実績を有する者であること。
ニ 設置者が法人である場合には、当該法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が欠格者でないこと。
二 次に掲げる要件を備えた管理者が置かれていること。
イ 二十五歳以上の者であること。
ロ 欠格者でないこと。
ハ 当該養成施設の運営を適正に管理できると認められる者であること。
ニ 航空従事者の養成について必要な知識及び経験を有する者であること。
三 次に掲げる要件を備えた学科教官が必要な数以上置かれていること。
イ 二十一歳以上の者であること。
ロ 当該養成施設の課程に対応する技能証明、航空英語能力証明若しくは計器飛行証明を有する者又は当該養成施設の課程に係る学科に関する十分な知識及び能力を有し、当該学科に関する相当の実務の経験を有する者であること。
ハ 当該養成施設の課程に係る学科の教育を行うに十分な知識及び能力を有する者であつて、教官として必要な教育を受けているものであること。
四 次に掲げる要件を備えた実技教官が必要な数以上置かれていること。
イ 二十一歳以上の者であること。
ロ 当該養成施設の課程に係る実技の教育に必要な技能証明、航空英語能力証明、計器飛行証明若しくは操縦教育証明(これに相当する国際民間航空条約の締約国たる外国の政府の行つた航空業務の技能に係る証明を含む。)を有する者又はこれと同等以上の経歴、知識及び能力を有する者であること。
ハ 当該養成施設の課程に係る実技の教育を行うに十分な知識及び能力を有する者であつて、教官として必要な教育を受けているものであること。
五 次に掲げる要件を備えたことについて国土交通大臣が認定した技能審査員が必要な数以上置かれていること。
イ 二十五歳以上の者であること。
ロ 欠格者でないこと。
ハ 当該養成施設の課程のうち、技能証明又は計器飛行証明についての課程に係る技能審査を行う場合にあつては、当該技能審査に必要な技能証明又は計器飛行証明を有する者であること。
ニ 当該養成施設の課程に係る技能審査に関する能力を有する者であること。
六 次に掲げる要件を備えた教育施設を有するものであること。
イ 学科の教育を行うために必要な建物その他の施設
ロ 実技の教育を行うために必要な航空機その他の機材及び設備
七 当該養成施設の課程に係る学科教育及び実技教育の科目並びにこれらの科目ごとの教育時間数が適切なものであること。
八 次に掲げる当該養成施設の適確な運営のための制度が定められていること。
イ 学科教官及び実技教官に係る管理に関する制度
ロ 技能審査の結果についての評価に関する制度
ハ 教育施設の維持管理に関する制度
ニ 教育実績の記録の管理に関する制度
ホ 当該養成施設の監査に関する制度
(指定航空従事者養成施設の業務の運営)
第五十条の五 指定航空従事者養成施設の管理者は、公正に、かつ、前条各号に掲げる基準に適合するように、及び第五十条の三第二項に規定する教育規程に従つて、業務を運営しなければならない。
(航空従事者の養成施設の指定)
第五十条の六 法第二十九条第四項 の規定による航空従事者の養成施設の指定は、施設ごとに行うものとする。
2 前項の指定には、課程についての限定をするものとする。
(航空従事者養成施設指定書の交付)
第五十条の七 航空従事者の養成施設の指定は、申請者に航空従事者養成施設指定書(第十九号の五様式)を交付することによつて行う。
(技能審査員の認定)
第五十条の八 第五十条の四第五号に規定する技能審査員の認定は、課程ごとに行う。
2 前項の認定には、期限を付することができる。
(指定航空従事者養成施設の課程についての限定の変更)
第五十条の九 指定を受けた者が当該指定航空従事者養成施設の課程についての限定を受けた事項について変更をしようとするときは、変更しようとする教育規程二部及び教育実績を記載した書類を添えた限定変更申請書(第十九号の六様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認は、変更に係る事項が第五十条の四の基準に適合するかどうかを審査して行うものとする。
3 第一項の承認は、申請者に限定変更承認書(第十九号の七様式)を交付することによつて行う。
(修了証明書の交付の制限)
第五十条の十 指定航空従事者養成施設の管理者は、第五十条の二第五項の規定による修了証明書を、当該指定航空従事者養成施設の課程を修了し、かつ、同条第三項及び第四項の規定により試験を免除される科目について第五十条の四第五号の技能審査員の行う技能審査に合格した者以外の者に交付してはならない。
(技能審査員の認定の取消し)
第五十条の十一 国土交通大臣は、第五十条の四第五号の規定による認定を受けた技能審査員に技能審査の実施に関し不正があつたと認めるとき、又は同号の基準に適合しないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(航空機の指定)
第五十一条 法第二十八条第三項 の国土交通省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。
一 初級滑空機及び中級滑空機
二 本邦外の各地間を航行する航空機であつて、当該航空機において航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有する者として国土交通大臣が告示で定める者が乗り組んで操縦(航空機に乗り組んで行うその機体及び発動機の取扱いを含む。)を行うもの
第五十一条の二 法第二十八条第三項 の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 航空機の種類、等級及び型式並びに航空機の国籍及び登録記号
三 飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び径路を明記すること。)
四 操縦者の氏名及び資格
五 同乗者の氏名及び同乗の目的
六 その他参考となる事項
(技能証明書の様式)
第五十二条 法第二十三条 の技能証明書の様式は、第二十号様式の通りとする。
(技能証明の限定)
第五十三条 法第二十五条第一項 の航空機の種類についての限定及び同条第二項 の航空機の等級についての限定は、実地試験に使用される航空機により行う。この場合において、航空機の等級は、次の表の上欄に掲げる航空機の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる等級とする。航空機の種類 航空機の等級
飛行機 陸上単発ピストン機
陸上単発タービン機
陸上多発ピストン機
陸上多発タービン機
水上単発ピストン機
水上単発タービン機
水上多発ピストン機
水上多発タービン機
回転翼航空機 飛行機の項の等級に同じ。
滑空機 曳航装置なし動力滑空機
曳航装置付き動力滑空機
上級滑空機
中級滑空機
飛行船 飛行機の項の等級に同じ。
2 前項の場合において、定期運送用操縦士、事業用操縦士及び自家用操縦士の資格並びに航空機関士の資格(限定をする航空機の種類が飛行機又は飛行船であるときに限る。)についての技能証明については、実地試験に使用される航空機の等級が次の表の上欄に掲げる等級であるときは、限定をする航空機の等級を同表の下欄に掲げる等級とする。実地試験に使用される航空機の等級 限定をする航空機の等級
陸上単発ピストン機又は陸上単発タービン機 陸上単発ピストン機及び陸上単発タービン機
陸上多発ピストン機又は陸上多発タービン機 陸上多発ピストン機及び陸上多発タービン機
水上単発ピストン機又は水上単発タービン機 水上単発ピストン機及び水上単発タービン機
水上多発ピストン機又は水上多発タービン機 水上多発ピストン機及び水上多発タービン機
3 第一項の場合において、一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士及び二等航空運航整備士の資格についての技能証明については、実地試験に使用される航空機の等級が次の表の上欄に掲げる等級であるときは、限定をする航空機の等級を同表の下欄に掲げる航空機の等級とする。実地試験に使用される航空機の等級 限定をする航空機の等級
陸上単発ピストン機、陸上多発ピストン機、水上単発ピストン機又は水上多発ピストン機 陸上単発ピストン機、陸上多発ピストン機、水上単発ピストン機及び水上多発ピストン機
陸上単発タービン機、陸上多発タービン機、水上単発タービン機又は水上多発タービン機 陸上単発タービン機、陸上多発タービン機、水上単発タービン機及び水上多発タービン機
曳航装置なし動力滑空機又は曳航装置付き動力滑空機 曳航装置なし動力滑空機、曳航装置付き動力滑空機、上級滑空機及び中級滑空機
上級滑空機 上級滑空機及び中級滑空機
第五十四条 法第二十五条第二項 の航空機の型式についての限定は、実地試験に使用される航空機により、次に掲げる区分により行う。
一 操縦者に係る資格にあつては、構造上、その操縦のために二人を要する航空機又は国土交通大臣が指定する型式の航空機については当該航空機の型式
二 航空機関士の資格にあつては当該航空機の型式
三 一等航空整備士及び一等航空運航整備士の資格にあつては、次に掲げる型式
イ 第五十六条の二に規定する航空機については、当該航空機の型式
ロ 国土交通大臣が指定する型式の航空機については、当該航空機の型式
四 二等航空整備士及び二等航空運航整備士にあつては、国土交通大臣が指定する型式の航空機については当該航空機の型式
第五十五条 法第二十五条第三項 の業務の種類についての限定は、試験に係る業務の種類により、機体構造関係、機体装備品関係、ピストン発動機関係、タービン発動機関係、プロペラ関係、計器関係、電子装備品関係、電気装備品関係又は無線通信機器関係の別に行なう。
第五十六条 操縦者に係る資格を有する者が、同一の種類(滑空機にあつては等級)の航空機について、その上級の資格(法第二十四条 の規定の順序による。)について技能証明を受けたときは、前に有した資格に係る限定は、新たにえた資格についても有効とする。
(二等航空整備士及び二等航空運航整備士が整備後の確認をすることができない用途の航空機)
第五十六条の二 法別表二等航空整備士の項及び二等航空運航整備士の項の国土交通省令で定める用途の航空機は、附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C、飛行機輸送T、回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級である航空機とする。
第五十六条の三 法別表一等航空運航整備士及び二等航空運航整備士の項の国土交通省令で定める軽微な修理は、第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの軽微な修理とする。
(技能証明の限定の変更)
第五十七条 法第二十九条の二第一項 の規定による技能証明の限定の変更を申請しようとする者は、技能証明限定変更申請書(第十九号様式(学科試験全科目免除申請者にあつては、第十九号の二様式))を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 第四十二条第二項から第四項までの規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「一葉」とあるのは「一葉(学科試験全科目免除申請者を除く。)」と、同条第三項中「写真一葉及び第四十七条の文書の写し」とあるのは「第四十七条の文書の写し」と、同条第四項中「技能証明を申請する者」とあるのは「技能証明の限定の変更を申請する者(現に有する技能証明を受けるのに必要な飛行経歴その他の経歴と同一でない飛行経歴その他の経歴が必要とされている技能証明の限定の変更を申請する者に限る。)」と、「戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事官の証明書(本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類)。以下同じ。)及び別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴」とあるのは「別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴」と読み替えるものとする。
(技能証明の取消等の通知)
第五十八条 国土交通大臣は、法第三十条 (法第三十五条第五項 において準用する場合を含む。)の規定による処分をしたときは、その旨及び事由を当該処分を受けた航空従事者又は操縦練習生(法第三十五条第一項第一号 の許可を受けた者をいう。以下同じ。)に通知する。
(航空業務の停止)
第五十九条 航空業務又は航空機の操縦の練習の停止について前条の通知を受けた航空従事者又は操縦練習生は、すみやかにその技能証明書又は航空機操縦練習許可書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(聴聞の方法の特例)
第六十条 国土交通大臣は、聴聞を行うに当たつては、その期日の十日前までに、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 の規定による通知をしなければならない。
2 国土交通大臣より行政手続法第十五条第一項 の通知を受けた者(同条第三項 後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、補佐人を選任したときは、聴聞の日の前日までに、その者の住所、氏名及び証言の内容を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。
3 当事者は、自己のために証言しようとする者(同法第十七条第一項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者を除く。以下「証人」という。)があるときは、聴聞の期日の前日までに、その者の住所、氏名及び証言内容を記載した書面を国土交通大臣に提出しなければならない。
4 証人が発言し、又は証拠を提出しようとするときは、主宰者の許可を受けなければならない。
5 前二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。ただし、当事者から非公開で行う旨の申出があつたときは、この限りでない。
(航空身体検査証明の申請)
第六十一条 法第三十一条第一項 の航空身体検査証明を申請しようとする者は、航空身体検査証明申請書(国土交通大臣の指定する医療機関等(以下「航空身体検査指定機関」という。)において申請前一月以内に受けた検査の結果を記載したもの。第二十二号様式)を国土交通大臣又は指定航空身体検査医に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、はじめて航空身体検査証明を申請する場合を除き、前回の航空身体検査証明に係る検査(以下「身体検査」という。)の結果の記録を添えなければならない。
(身体検査基準及び航空身体検査証明書)
第六十一条の二 法第三十一条第三項 の国土交通省令で定める身体検査基準及び同条第二項 の航空身体検査証明書は、次の表のとおりとする。資格 身体検査基準 航空身体検査証明書
定期運送用操縦士
事業用操縦士
一等航空士
航空機関士 第一種 第一種航空身体検査証明書
自家用操縦士
二等航空士
航空通信士 第二種 第二種航空身体検査証明書
2 前項の表の身体検査基準の内容は別表第四のとおりとし、航空身体検査証明書の様式は第二十四号様式のとおりとする。
3 別表第四の規定の一部に適合しない者のうち、その者の経験及び能力を考慮して、航空機に乗り組んでその運航を行うのに支障を生じないと国土交通大臣が認めるものは、同表の規定にかかわらず、身体検査基準に適合するものとみなす。この場合において、国土交通大臣は、必要があると認めるときは、当該者が新たに航空身体検査証明を申請する場合は、当該者に対し、同表の規定の一部に適合しない原因となつた傷病の症状(以下この条において「症状」という。)の検査等を受けるべきこと等を指示することができる。
4 前項の規定により身体検査基準に適合するものとみなされた者は、新たに航空身体検査証明を申請する場合であつて、次に掲げるときは、当該適合しない別表第四の規定の一部に適合するものとみなす。
一 前項の規定により国土交通大臣が認めるに際して症状が固定しているとされたとき。
二 前項の規定による国土交通大臣の指示に基づく検査等の結果、症状が安定していると認められるとき。
5 国土交通大臣は、航空機の航行の安全のため必要があると認めるときは、航空身体検査証明に、航空業務を行うについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
6 第一種航空身体検査証明書を有する者は、第二種航空身体検査証明書を有する者とみなす。
(航空身体検査証明の有効期間の起算日)
第六十一条の三 航空身体検査証明の有効期間の起算日は、当該航空身体検査証明に係る航空身体検査証明書を交付する日とする。ただし、航空身体検査証明の有効期間が満了する日の四十五日前から当該期間が満了する日までの間に新たに航空身体検査証明書を交付する場合は、当該期間が満了する日の翌日とする。
(航空身体検査証明申請書の返付等)
第六十一条の四 国土交通大臣又は指定航空身体検査医は、航空身体検査証明を申請した者に対し、所定の事項を記載した航空身体検査証明申請書を返付するものとする。
2 指定航空身体検査医は、身体検査を実施したときは、所定の事項を記載した航空身体検査証明申請書の写しを十日以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
3 指定航空身体検査医は、申請者が偽りその他不正の手段により航空身体検査証明書の交付を受けようとしたと認めるときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
(指定航空身体検査医)
第六十一条の五 法第三十一条第一項 の指定を受けようとする者は、航空身体検査医指定申請書(第二十三号様式)に、次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一 履歴書
二 医師免許証の写し
三 航空身体検査指定機関に所属していることを証明する書類
2 法第三十一条第一項 の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
一 航空身体検査指定機関に所属する医師であること。
二 航空身体検査証明についての国土交通大臣が行なう講習会に出席したこと又は航空身体検査証明について当該講習会に出席した者と同等以上と認められる知識を有すること。
三 臨床又は航空医学の経験を五年以上有すること。
四 第六十二条第二項の規定により法第三十一条第一項 の指定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。
3 法第三十一条第一項 の指定は、航空身体検査医指定書(第二十三号の二様式)を交付することによつて行なう。この場合において、当該指定には、期限を附することができる。
4 国土交通大臣は、前項の指定を行なつたときは、その旨を告示するものとする。
(指定の失効及び取消し)
第六十二条 法第三十一条第一項 の指定は、指定航空身体検査医が次の各号の一に該当するときは、効力を失う。
一 前条第三項の規定により指定に附した期限が満了したとき。
二 所属する航空身体検査指定機関に所属しなくなつたとき。
三 所属する航空身体検査指定機関が航空身体検査指定機関でなくなつたとき。
四 医師法 (昭和二十三年法律第二百一号)第七条第二項 の規定により医師の免許が取り消されたとき。
2 国土交通大臣は、指定航空身体検査医が次の各号の一に該当するときは、法第三十一条第一項 の指定を取り消すことができる。
一 法又は法に基づく命令の規定に違反したとき。
二 医師法第七条第二項 の規定により医業の停止処分を受けたとき。
三 指定航空身体検査医としての職務を行なうに当たり、非行又は重大な過失があつたとき。
3 国土交通大臣は、第一項の規定により指定が失効したとき、又は前項の規定により指定が取り消されたときは、その旨を告示するものとする。
(航空身体検査指定機関)
第六十二条の二 第六十一条第一項の指定を受けようとする者は、航空身体検査指定機関指定申請書(第二十四号の二様式)を、次項各号の要件に適合することを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 第六十一条第一項の指定は、次の各号に掲げる要件に適合する医療機関等に対して行う。
一 医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第七条 の許可を受けた病院若しくは診療所若しくは同法第八条 の届出を行つた診療所又は国際民間航空条約の締約国が航空身体検査証明を行う機関等として指定した本邦外にある医療機関等であること。
二 身体検査を実施する医師が、各診療科に、必要な数以上配置されていること。
三 身体検査に必要な設備及び器具を備えていること。
四 身体検査の一部を他の医療機関等に実施させることとしている場合には、当該他の医療機関等がその分担する身体検査に関して前三号の要件に適合していること。
五 航空身体検査証明に関し十分な知識を有し、かつ、身体検査に係る事務を適正に管理することができる職員(以下「実務管理者」という。)が置かれていること。
六 その他身体検査を適正に実施しうる検査体制を有すること。
3 第六十一条第一項の指定は、航空身体検査指定機関指定書(第二十四号の三様式)を交付することによつて行う。この場合において、当該指定には、期限を付することができる。
4 国土交通大臣は、前項の指定を行つたときは、その旨を告示するものとする。
(指定の失効及び取消し)
第六十二条の三 第六十一条第一項の指定は、航空身体検査指定機関が次の各号の一に該当するときは、効力を失う。
一 前条第三項の規定により指定に付した期限が満了したとき。
二 第六十一条第一項の指定を受けている医療機関等の開設者が当該医療機関等を廃止したとき。
三 医療法第二十九条第一項 の規定により開設許可を取り消されたとき。
2 国土交通大臣は、航空身体検査指定機関が次の各号の一に該当するときは、第六十一条第一項の指定を取り消すことができる。
一 法に基づく命令の規定に違反したとき。
二 身体検査を長期間休止したとき。
三 医療法第二十九条第一項 の規定により閉鎖を命じられたとき。
四 前条第二項第二号から第六号までの要件に適合しなくなつたとき。
3 国土交通大臣は、第一項の規定により指定が失効したとき、又は前項の規定により指定が取り消されたときは、その旨を告示するものとする。
(航空英語能力証明)
第六十三条 航空英語能力証明を申請しようとする者(第三項において「航空英語能力証明申請者」という。)は、航空英語能力証明申請書(第十九号様式(学科試験免除申請者にあつては、第十九号の二様式))を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、写真一葉(学科試験免除申請者を除く。)を添付し、及び必要に応じ第一号若しくは第二号に掲げる書類を添付し、又は第三号に掲げる書類を提示し、かつ、その写しを添付しなければならない。
一 第四十八条の規定により学科試験の免除を受けようとする者にあつては、第四十七条の文書の写し
二 第四十八条の三の規定により学科試験の免除を受けようとする者にあつては、技能証明書の写し
三 国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者で、試験の免除を受けようとするものにあつては、当該証書
3 航空英語能力証明申請者(学科試験免除申請者を除く。)であつて、学科試験に合格したものは、実地試験を受けようとするとき(実地試験の免除を受けようとするときを含む。)は、実地試験申請書(第十九号の二様式)に、第一号に掲げる書類を添付するとともに、必要に応じ第二号に掲げる書類を提示し、かつ、その写しを添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。
一 第四十七条の文書の写し(学科試験の合格に係るものに限る。)
二 国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者で、実地試験の免除を受けようとするものにあつては、当該証書
第六十三条の二 航空英語能力証明は、その者の有する技能証明書にその旨を記載することによつて行う。
(航空英語能力証明が必要な航空機の種類)
第六十三条の三 法第三十三条第一項 の国土交通省令で定める航空機の種類は、飛行機及び回転翼航空機とする。
(航空英語能力証明が必要な航行)
第六十三条の四 法第三十三条第一項 の国土交通省令で定める航行は、次に掲げるもの(国土交通大臣が航空英語能力証明を受けて行う必要がないと認めたものを除く。)とする。
一 本邦内の地点と本邦外の地点との間において行う航行
二 本邦外の各地間において行う航行(本邦以外の国の領域を航行するものに限る。)
三 本邦内から出発して着陸することなしに本邦以外の国の領域を通過し、本邦内に到達する航行
(航空英語能力証明の有効期間)
第六十三条の五 法第三十三条第二項 の国土交通省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 国際民間航空条約の附属書一第百六十四改訂版に規定する言語能力レベル四又はレベル五に相当する航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された場合 三年
二 国際民間航空条約の附属書一第百六十四改訂版に規定する言語能力レベル六に相当する航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された場合 無期限
2 前項各号に定める期間の起算日は、実地試験に合格した日とする。ただし、現に有する航空英語能力証明の有効期間が満了する日の三月前から当該期間が満了する日までの間に実地試験に合格した場合にあつては、当該期間が満了する日の翌日とする。
3 第五十条第一項又は第二項の規定により学科試験及び実地試験を行わないで行う航空英語能力証明の有効期間は、前二項の規定にかかわらず、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書(航空英語能力証明に係るものに限る。)の有効期間が満了する日までの期間を超えない範囲内において国土交通大臣が定める期間とする。
4 第五十条の二第三項の規定により実地試験の全部を行わない場合についての第一項及び第二項の規定の適用については、同項中「実地試験に合格した」とあるのは「課程を修了した」とする。
5 第五十条の二第六項の規定により試験の全部を行わない場合についての第一項及び第二項の規定の適用については、同項中「実地試験に合格した」とあるのは「航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された」とする。
(指定航空英語能力判定航空運送事業者の指定の申請)
第六十三条の六 指定航空英語能力判定航空運送事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 当該指定に係る業務を行う主たる事務所の名称及び所在地
三 所属する操縦者、能力判定(航空英語に関する知識及び能力を有するかどうかの判定をいう。以下同じ。)の対象となる者及び航空英語能力証明を有する者の数
四 その他参考となる事項
2 前項の申請書には、能力判定に関する規程(以下「判定規程」という。)を添付しなければならない。
3 前項の判定規程は、次に掲げる事項を記載したものとする。
一 能力判定に関する業務の管理者の氏名及び経歴
二 能力判定員(能力判定に従事する者をいう。以下同じ。)の氏名及び経歴
三 能力判定の方法
四 能力判定結果証明書の交付に関する事項
五 能力判定に関して知り得た秘密の保持に関する事項
六 能力判定に関する記録の作成及び保存の方法
七 その他次条各号に掲げる基準に適合するものであることを証するに足りる事項
(指定航空英語能力判定航空運送事業者の指定の基準)
第六十三条の七 指定航空英語能力判定航空運送事業者の指定は、次の基準に適合するものについて行う。
一 次に掲げる要件を備えた管理者が置かれていること。
イ 二十五歳以上の者であること。
ロ 過去二年以内に指定航空英語能力判定航空運送事業者の能力判定結果証明書の発行若しくは法第三十三条第三項 において準用する法第二十九条第一項 の試験に関し不正な行為を行つた者又は法に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者(以下この条において「欠格者」という。)でないこと。
ハ 能力判定に関する業務の運営を適正に管理できると認められる者であること。
ニ 航空英語能力証明に関し必要な知識を有する者であること。
二 次に掲げる要件を備えることについて国土交通大臣が認定した能力判定員が必要な数以上置かれていること。
イ 二十五歳以上の者であること。
ロ 欠格者でないこと。
ハ 航空英語及び能力判定について必要な知識及び能力を有する者であること。
三 能力判定の内容及び基準が国土交通大臣が行う法第三十三条第三項 において準用する法第二十九条第一項 の試験の内容及び評価基準に準じたものであること。
四 次に掲げる当該事業者における能力判定に関する業務の適確な運営のための制度が定められていること。
イ 能力判定の結果についての評価に関する制度
ロ 能力判定に関する記録の管理に関する制度
ハ 能力判定に関する業務の監査に関する制度
(指定航空英語能力判定航空運送事業者の業務の運営)
第六十三条の八 指定航空英語能力判定航空運送事業者の管理者は、公正に、かつ、前条各号に掲げる基準に適合するように、及び第六十三条の六第二項に規定する判定規程に従つて、業務を運営しなければならない。
(能力判定員の認定)
第六十三条の九 第六十三条の七第二号に規定する能力判定員の認定には、期限を付すことができる。
(能力判定結果証明書の交付の制限)
第六十三条の十 指定航空英語能力判定航空運送事業者の管理者は、第五十条の二第七項の規定による能力判定結果証明書を、第六十三条の七第二号に規定する能力判定員により航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された者以外の者に交付してはならない。
(能力判定員の認定の取消し)
第六十三条の十一 国土交通大臣は、第六十三条の七第二号の規定による認定を受けた能力判定員に能力判定の実施に関し不正があつたと認めるとき、又は同号の基準に適合しないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(計器飛行証明及び操縦教育証明)
第六十四条 計器飛行証明又は操縦教育証明を申請しようとする者は、計器飛行証明申請書又は操縦教育証明申請書(第十九号様式(学科試験全科目免除申請者にあつては、第十九号の二様式))を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 第四十二条第二項から第四項までの規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「一葉」とあるのは「一葉(学科試験全科目免除申請者を除く。)」と、同条第三項中「写真一葉及び第四十七条の文書の写し」とあるのは「第四十七条の文書の写し」と、同条第四項中「戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事官の証明書(本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類)。以下同じ。)及び別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴」とあるのは「別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴」と読み替えるものとする。
第六十五条 計器飛行証明又は操縦教育証明は、その者の有する技能証明書にその旨を記載することによつて行う。
(計器飛行等に計器飛行証明が必要な航空機の種類)
第六十五条の二 法第三十四条第一項 の国土交通省令で定める航空機の種類は、飛行機以外の航空機とする。
(計器航法による飛行の距離及び時間)
第六十六条 法第三十四条第一項第二号 の国土交通省令で定める距離は百十キロメートルとし、同号 の国土交通省令で定める時間は三十分とする。
(航空機の操縦練習)
第六十七条 法第三十五条第一項第一号 の許可を受けようとする者は、航空機操縦練習許可申請書(航空身体検査指定機関において申請前一月以内に受けた身体検査の結果を記載したもの。第二十六号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、写真二葉及び戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写しを添付しなければならない。
第六十八条 法第三十五条第四項 の航空機操縦練習許可書の様式は、第二十七号様式のとおりとする。
2 前項の許可書の有効期間は、一年以内において国土交通大臣の指定する期間とする。
第六十九条 法第三十五条第一項第三号 の指定は、当該指定を受けようとする者に操縦練習監督者指定書(第二十七号の二様式)を交付することによつて行う。この場合において、当該指定には期限を付するものとする。
第六十九条の二 法第三十五条第二項 に規定する者(以下「操縦練習の監督者」という。)は、法第三十五条第一項 各号の操縦の練習を行う者(以下「操縦練習を行う者」という。)がその操縦の練習を開始する前に、次の各号に掲げる事項を確認しなければならない。
一 その練習の計画の内容が適切であること。
二 操縦練習を行う者がその練習を行うのに必要な知識及び能力を有していること。
三 飛行しようとする空域における気象状態がその練習を行うのに適切であること。
四 使用する航空機がその練習を行うのに必要な性能及び装置を有していること。
2 操縦練習の監督者は、操縦練習を行う者と航空機に同乗している場合であつて操縦練習を行う者が操縦を行つているときは、その操縦を交替することができる場所に位置しなければならない。
3 操縦練習の監督者は、操縦練習を行う者が、初めてその型式の航空機を使用して、単独飛行による操縦の練習を行おうとするときは、次の各号に掲げる事項を確認しなければ、当該飛行による操縦の練習に係る監督を行つてはならない。
一 操縦練習を行う者が当該飛行による操縦の練習を行うのに必要な経験を有していること。
二 操縦練習を行う者だけで離陸及び着陸をすることができること。
4 操縦練習の監督者は、操縦練習生が初めて単独飛行による操縦の練習を行おうとするときは、その練習が次の各号に該当するものでなければ、これを認めてはならない。
一 操縦練習の監督者の同乗による離陸及び着陸に係る操縦の練習を行つた後に引き続いて行われるもの
二 昼間における場周飛行により行われるもの
5 操縦練習の監督者は、操縦練習生が初めて出発地点から四十キロメートル以上離れる単独飛行による操縦の練習を行おうとするときは、操縦練習生がその練習を行うのに必要な航法に関する知識を有していることを確認しなければ、当該飛行による操縦の練習に係る監督を行つてはならない。
(計器飛行等の練習)
第六十九条の三 第六十九条の規定は、法第三十五条の二第一項第三号 の指定について準用する。この場合において、同条 中「操縦練習監督者指定書(第二十七号の二様式)」とあるのは「計器飛行等練習監督者指定書(第二十七号の三様式)」と読み替えるものとする。
第七十条 第六十九条の二第一項の規定は、法第三十五条の二第二項 の計器飛行等の練習の監督を行う者(以下「計器飛行等の練習の監督者」という。)について準用する。この場合において、「法第三十五条第一項 各号の操縦の練習を行う者(以下「操縦練習を行う者」という。)」とあり、及び「操縦練習を行う者」とあるのは「計器飛行等の練習を行う者」と、「操縦の練習」とあるのは「計器飛行等の練習」と読み替えるものとする。
2 計器飛行等の練習の監督者は、計器飛行等の練習を行う者について次の各号に掲げる事項を確認しなければ、当該練習に係る監督を行つてはならない。
一 その練習を行うのに必要な資料及び情報を入手し、その意味及び内容を知つていること。
二 その練習を行うのに必要な用具を携行し、かつ、その用具の使用方法を熟知していること。
3 計器飛行等の練習の監督者は、計器飛行等の練習を行う者が当該練習のために行う飛行をするときは、その者と航空機に同乗し、常時、その航空機を操縦できる場所に位置しなければならない。
(技能証明書等の再交付)
第七十一条 航空従事者又は操縦練習生は、その技能証明書若しくは航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を失い、破り、よごし、又は本籍、住所若しくは氏名を変更したため再交付を申請しようとするときは、再交付申請書(第二十八号様式)を国土交通大臣(指定航空身体検査医から交付を受けた航空身体検査証明書に係るときは、当該指定航空身体検査医。第三項において同じ。)に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、技能証明書の再交付を申請する場合にあつては写真一葉及び次に掲げる書類を、航空身体検査証明書の再交付を申請する場合にあつては次に掲げる書類を、航空機操縦練習許可書の再交付を申請する場合にあつては写真二葉及び次に掲げる書類を、それぞれ添付しなければならない。
一 技能証明書若しくは航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書(失つた場合を除く。)
二 戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(本籍又は氏名を変更した場合に限る。)
三 失つた事由及び日時(失つた日から三十日以内に再交付を申請する場合に限る。)
3 国土交通大臣は、第一項の申請が正当であると認めるときは、技能証明書若しくは航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を再交付する。
(技能証明書等の返納)
第七十二条 次の各号に掲げる技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を所有し、又は保管する者は、十日以内に、その事由を記載した書類を添えて、これを国土交通大臣に返納しなければならない。
一 法第三十条 (法第三十五条第五項 において準用する場合を含む。)の規定により技能証明又は法第三十五条第一項第一号 の許可を取り消されたときは、当該技能証明書(航空機乗組員の資格に係る者にあつては、技能証明書及び航空身体検査証明書。第四号において同じ。)又は航空機操縦練習許可書
二 同一種類の上級の資格に係る技能証明書の交付を受けたときは、現に有する資格に係るもの
三 前条の規定により再交付を受けた後失つたものを発見したときは、発見したもの
四 航空従事者又は操縦練習生が死亡し、又は失そうの宣言を受けたときは、その技能証明書又は航空機操縦練習許可書
(外国語の技能証明)
第七十三条 法第百二十六条第一項 各号に掲げる航行を行う航空従事者は、第五十二条の技能証明書の他に英語、フランス語又はスペイン語で記載された技能証明書の交付を受けようとするときは、現に有する技能証明書に写真を添えて国土交通大臣にこれを申請しなければならない。
2 前項の規定による交付の手数料は、第七十一条の規定による技能証明書の再交付の場合と同額とする。
(無効の告示)
第七十四条 国土交通大臣は、技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書について第二百三十八条の失つた旨の届出があつたとき、第七十一条の再交付の申請(失つたことによるものに限る。)があつたとき又は第七十二条(第三号を除く。)の規定により返納しなければならない場合に返納されなかつたときは、その無効であることを告示する。
第五章 飛行場及び航空保安施設
第一節 飛行場
(飛行場の種類及び着陸帯の等級)
第七十五条 飛行場は、陸上飛行場、陸上ヘリポート、水上飛行場及び水上ヘリポートの四種類とする。
2 着陸帯の等級は、陸上飛行場にあつては滑走路の長さにより、水上飛行場にあつては着陸帯の長さにより、次の表に掲げるところによる。飛行場の種類 着陸帯の等級 滑走路又は着陸帯の長さ
陸上飛行場 A 二千五百五十メートル以上
B 二千百五十メートル以上二千五百五十メートル未満
C 千八百メートル以上二千百五十メートル未満
D 千五百メートル以上千八百メートル未満
E 千二百八十メートル以上千五百メートル未満
F 千八十メートル以上千二百八十メートル未満
G 九百メートル以上千八十メートル未満
H 五百メートル以上九百メートル未満
J 百メートル以上五百メートル未満
水上飛行場 A 四千三百メートル以上
B 三千メートル以上四千三百メートル未満
C 二千メートル以上三千メートル未満
D 千五百メートル以上二千メートル未満
E 三百メートル以上千五百メートル未満
(設置の許可申請)
第七十六条 法第三十八条第二項 の規定により、飛行場の設置の許可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した飛行場設置許可申請書三通を国土交通大臣に提出するものとする。
一 設置の目的(公共の用に供するかどうかの別を附記すること。)
二 氏名及び住所
三 飛行場の名称及び位置並びに標点の位置(標高を含む。以下同じ。)
四 飛行場予定地又は予定水面並びにそれらの所有者の氏名及び住所
五 飛行場の種類、着陸帯の等級及び滑走路の強度又は着陸帯の深さ
六 計器着陸又は夜間着陸の用に供する飛行場にあつては、その旨
七 飛行場の利用を予定する航空機の種類及び型式
七の二 国土交通大臣の指定を受けようとする進入区域の長さ、進入表面の勾配、水平表面の半径の長さ又は転移表面の勾配
八 飛行場の施設の概要
九 設置予定の航空保安施設の概要
十 設置に要する費用
十一 工事の着手及び完成の予定期日
十二 管理の計画(管理に要する費用を附記すること。)
十三 予定する飛行場の進入表面、転移表面若しくは水平表面の上に出る高さの物件又はこれらの表面に著しく近接した物件がある場合には、次に掲げる事項
イ 当該物件の位置及び種類
ロ 当該物件の進入表面、転移表面若しくは水平表面の上に出る高さ又はこれらの表面への近接の程度
ハ 当該物件の所有者その他の権原を有する者の氏名及び住所
ニ 当該物件を除去するかどうかの別
ホ 当該物件の除去に要する費用
ヘ 当該物件の除去に係る工事の着手及び完了の予定期日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一 次に掲げる事項の調達方法を記載した書類
イ 設置に要する費用、土地、水面及び物件
ロ 前項第十三号の物件の除去に要する費用
二 管理に要する費用の内訳及びその調達方法を記載した書類
二の二 申請者が、飛行場の敷地について所有権その他の使用の権原を有するか又はこれを確実に取得することができることを証明する書類
三 飛行場の工事設計図書、仕様書及び工事予算書
四 実測図
五 公共の用に供する飛行場にあつては、風向風速図(飛行場の予定地若しくは予定水面又はその付近の場所における風向及び風速を、陸上飛行場及び水上飛行場にあつては三年以上、ヘリポートにあつては一年以上の資料に基づいて作成すること。)
五の二 公共の用に供する飛行場にあつては、飛行場の予定地若しくは予定水面又はその付近の場所における気温を記載した書類(国土交通大臣が定める基準に従い、五年以上の資料に基づいて作成すること。)
六 公共の用に供する飛行場にあつては、一年間に利用することが予想される航空機の種類、型式及び数並びにその算出の基礎を記載した書類
七 削除
八 地方公共団体にあつては、設置に関する意思の決定を証する書類
九 地方公共団体以外の法人にあつては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 最近の事業年度における貸借対照表
ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書
ニ 設置に関する意思の決定を証する書類
十 法人格なき組合にあつては、次に掲げる書類
イ 組合契約書の写し
ロ 組合員の資産目録
ハ 組合員の名簿及び履歴書
十一 個人にあつては、次に掲げる書類
イ 資産目録
ロ 戸籍抄本
ハ 履歴書
十二 現に他の事業を経営する者にあつては、その事業の種類及び概要を記載した書類
(実測図)
第七十七条 第七十六条第二項第四号の実測図は、次のとおりとする。
一 平面図 縮尺は、五千分の一以上とし、左に掲げる事項を明示するものとする。
イ 縮尺及び方位
ロ 飛行場の敷地の境界線
ハ 飛行場の周辺百メートル以上にわたる区域内の地形及び市町村名
ニ 予定する飛行場の施設の位置
ホ 主要道路、市街及び交通機関と連絡するための道路
二 着陸帯縦断面図 縮尺は、横を五千分の一以上、縦を五百分の一以上とし、左に掲げる事項を明示するものとする。
イ 測点番号、測点間距離(百メートルとすること。)及び逓加距離
ロ 測点ごとの中心線の地面、施工基面、盛土の高さ及び切土の深さ
三 着陸帯横断面図 滑走路の両端及び中央の三箇所における着陸帯の横断面図とし、且つ、縮尺は横を千分の一以上及び縦を五十分の一以上とし、左に掲げる事項を明示するものとする。
イ 測点番号及び測点間距離
ロ 測点ごとの地面、施工基面、盛土の高さ及び切土の深さ
四 附近図 縮尺一万分の一の図面(縮尺一万分の一の図面がない場合は、縮尺二万五千分の一又は五万分の一の図面とする。)に第七十六条第一項第十三号の物件及び予定する飛行場の進入表面、転移表面及び水平表面の投影面を明示し、並びに当該物件の存する地域についての縮尺五千分の一以上の図面に同号イ及びロに掲げる事項を明示するものとする。
(設置許可等の申請の告示)
第七十八条 法第三十八条第三項 の規定により、飛行場の設置の許可の申請があつた場合において告示し、及び掲示しなければならない事項は、同条同項 に掲げる事項並びに第七十六条第一項第一号 から第五号 まで、第八号及び第九号に掲げる事項とする。
2 前項の規定は、国土交通大臣が飛行場を設置する場合に準用する。
(設置基準)
第七十九条 法第三十九条第一項第一号 (法第四十三条第二項 において準用する場合を含む。)の基準は、次のとおりとする。
一 飛行場の周辺にある建造物、植物その他の物件であつて、国土交通大臣が航空機の離陸又は着陸に支障があると認めるものがないこと。ただし、当該飛行場の工事完成の予定期日までに、当該物件を確実に除去できると認められる場合は、この限りでない。
二 滞空旋回圏(飛行場に着陸せんとする航空機の滞空旋回のために安全最小限と認められる飛行場上空の所定の空域をいう。以下同じ。)が既存の飛行場に設定された滞空旋回圏と重ならないものであること。
三 陸上飛行場にあつては、特別の理由があると認められる場合を除き、着陸帯の等級別に、左の表に掲げる規格に適合した滑走路、着陸帯及び誘導路を有するものであること。着陸帯の等級 A B C D E F G H J
滑走路 幅 四五メートル以上 四五メートル以上 四五メートル以上 四五メートル以上 四五メートル以上 三〇メートル以上 三〇メートル以上 二五メートル以上 一五メートル以上
最大縦断こう配 一 滑走路の末端から滑走路の長さの四分の一以下の距離にある部分 〇・八パーセント 〇・八パーセント 〇・八パーセント 〇・八パーセント 一パーセント 一パーセント 一パーセント 一・五パーセント 二パーセント
二 一に規定する部分以外の部分 一パーセント 一パーセント 一パーセント 一パーセント
最大横断こう配 一・五パーセント 一・五パーセント 一・五パーセント 一・五パーセント 一・五パーセント 一・五パーセント 一・五パーセント 二パーセント 三パーセント
着陸帯 長さ 滑走路の長辺を両短辺の側にそれぞれ六〇メートルに延長して得たもの
滑走路の縦方向の中心線から着陸帯の長辺までの距離 計器用 一五〇メートル以上 一五〇メートル以上 一五〇メートル以上 一五〇メートル以上 一五〇メートル以上 一五〇メートル以上 一五〇メートル以上 七五メートル以上 七五メートル以上
非計器用 七五メートル以上 七五メートル以上 七五メートル以上 七五メートル以上 七五メートル以上 六〇メートル以上 六〇メートル以上 三〇メートル以上 三〇メートル以上
非計器用の着陸帯として必要な最小の区域内の部分の最大縦断こう配 一・五パーセント 一・五パーセント 一・七五パーセント 一・七五パーセント 二パーセント 二パーセント 二パーセント 二パーセント 二パーセント
最大横断こう配 一 非計器用の着陸帯として必要な最小の区域内の部分 二・五パーセント 二・五パーセント 二・五パーセント 二・五パーセント 二・五パーセント 二・五パーセント 二・五パーセント 二・五パーセント 三パーセント
二 一に規定する部分以外の部分 五パーセント 五パーセント 五パーセント 五パーセント 五パーセント 五パーセント 五パーセント 五パーセント 五パーセント
誘導路 幅 二三メートル以上 二三メートル以上 二三メートル以上 一八メートル以上 一八メートル以上 一八メートル以上 一八メートル以上 九メートル以上 六メートル以上
最大縦断こう配 一・五パーセント 一・五パーセント 一・五パーセント 一・五パーセント 三パーセント 三パーセント 三パーセント 三パーセント 三パーセント
最大横断こう配 一・五パーセント 一・五パーセント 一・五パーセント 一・五パーセント 一・五パーセント 一・五パーセント 一・五パーセント 一・五パーセント 一・五パーセント
誘導路縁と固定障害物との間隔 三九メートル以上 三九メートル以上 三〇メートル以上 三〇メートル以上 二六メートル以上 二六メートル以上 二六メートル以上 一六メートル以上 一六メートル以上
四 陸上飛行場及び陸上ヘリポートにあつては、滑走路、誘導路及びエプロンがこれらを使用することが予想される航空機の予想される回数の運航に十分耐えるだけの強度を有するものであること。
五 陸上飛行場及び陸上ヘリポートにあつては、滑走路及び誘導路が、これらの上を航行する航空機の航行の安全のため、相互の間の十分な距離並びに接続点における適当な角度及び形状を有するものであること。
五の二 陸上飛行場及び陸上ヘリポートにあつては、滑走路及び誘導路の両側並びにエプロンの縁に適当な幅、強度及び表面を有するショルダーを設けること。
五の三 陸上ヘリポートにあつては、次の表に掲げる規格に適合した滑走路、着陸帯を有するものとし、誘導路を設ける場合には、次の表に掲げる規格に適合した誘導路を有するものであること。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。区分 設置基準
滑走路及び着陸帯 長さ 使用予定航空機の投影面の長さの一・二倍以上
幅 使用予定航空機の投影面の幅の一・二倍以上
最大縦断こう配 二パーセント
最大横断こう配 二・五パーセント
誘導路 幅 使用予定航空機の降着装置の幅の二倍以上
最大縦断こう配 三パーセント
最大横断こう配 三パーセント
誘導路縁と固定障害物との間隔 使用予定航空機の投影面の幅から降着装置の幅を減じた値以上
五の四 陸上ヘリポート及び水上ヘリポートにあつては、当該ヘリポートに係る出発経路、進入経路及び場周飛行経路において、飛行中のヘリコプターの動力装置のみが停止した場合に地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく着陸する場所を確保することができる立地条件を有するものであること。
五の五 構築物の上に設置する陸上ヘリポートにあつては、次に掲げる附帯施設を有するものであること。
イ 航空機の脱落防止施設
ロ 燃料の流出防止施設
六 水上飛行場にあつては、着陸帯の等級別に、左の表に掲げる規格に適合した着陸帯、旋回水域及び誘導水路を有するものであること。着陸帯の等級 A B C D E
着陸帯 幅 計器用 二五五メートル以上 二五五メートル以上 二五五メートル以上 二五五メートル以上 二五五メートル以上
非計器用 二五五メートル以上 一八〇メートル以上 一五〇メートル以上 一〇〇メートル以上 六五メートル以上
旋回水域 直径 五一〇メートル以上 三六〇メートル以上 三〇〇メートル以上
誘導水路 幅 一二〇メートル以上 一〇五メートル以上 九〇メートル以上 七五メートル以上 四〇メートル以上
七 水上飛行場及び水上ヘリポートにあつては、着陸帯、旋回水域及び誘導水路が干潮時において十分な深さを有するものであり、かつ、これらの水面の状態が航空機の安全な航行に適するものであること。
八 水上ヘリポートにあつては、次の表に掲げる規格に適合した着陸帯及び誘導水路を有するものであること。区分 設置基準
着陸帯 長さ 使用予定航空機の投影面の長さの五倍以上
幅 使用予定航空機の投影面の幅の三倍以上
誘導水路の幅 使用予定航空機の投影面の幅の二倍以上
九 次の表の区分により、飛行場標識施設(別表第五の様式による。)を有するものであること。ただし、舗装されていない滑走路又は誘導路で滑走路標識又は誘導路標識を設けることが困難なものについては省略してもよい。飛行場標識施設の種類 標示すべき事項 設置を要する飛行場又は滑走路 設置場所
飛行場名標識 飛行場の名称 飛行場(周辺の地形等により当該飛行場の名称が確認できるものを除く。) 飛行中の航空機からの識別が容易な場所
着陸帯標識 着陸帯の境界線 陸上ヘリポート、水上飛行場及び水上ヘリポート(着陸帯の境界が明確でない場合に限る。) 着陸帯の長辺
滑走路標識 指示標識 進入方向から見た滑走路の方位を磁北から右まわりに測つたもの及び平行滑走路の場合は左側からの順序 陸上飛行場の滑走路 滑走路の末端に近い場所
滑走路中心線標識 滑走路の縦方向の中心線 滑走路の縦方向の中心線上
滑走路末端標識 滑走路の末端 陸上飛行場の計器着陸用滑走路 滑走路の末端から六メートルの場所
滑走路中央標識 滑走路の横方向の中心線 陸上飛行場の滑走路(滑走路距離灯が設置されているものを除く。) 滑走路の横方向の中心線上
接地点標識 滑走路上の着陸接地点 陸上飛行場の長さが千五百メートル以上の滑走路 滑走路の末端から三百三十メートルの場所
接地帯標識 滑走路上の着陸接地区域 陸上飛行場の幅が三十メートル以上の滑走路及び陸上ヘリポート 陸上飛行場の滑走路にあつてはその末端から百五十メートル以上九百二十二・五メートル以下の場所、陸上ヘリポートにあつては滑走路の中心
滑走路縁標識 滑走路の境界線 陸上飛行場の滑走路(精密進入を行う計器着陸用滑走路及びその他の滑走路で境界が明確でないものに限る。) 滑走路の長辺
積雪離着陸区域標識 積雪時における滑走路の離着陸可能区域 陸上飛行場の滑走路(積雪時において滑走路の境界が明確でない場合に限る。) 滑走路の離着陸可能区域の長辺
過走帯標識 舗装された過走帯 陸上飛行場 舗装された過走帯
誘導路標識 誘導路中心線標識 誘導路の縦方向の中心線及び滑走路への出入経路 陸上飛行場 誘導路の縦方向の中心線上及び滑走路への出入経路上
停止位置標識 航空機が滑走路に入る前に一時停止すべき位置 誘導路上の滑走路の縦方向の中心線から三十メートル以上離れた場所
停止位置案内標識 誘導案内灯(地上走行中の航空機に一時停止すべき位置を示すものに限る。以下この項において同じ。)が標示する事項 陸上飛行場(誘導案内灯の設置を要しない場合を除き、誘導案内灯が設置できない場合又は誘導路の幅が六十メートルを超える場合に限る。) 誘導路中心線標識の左側かつ停止位置標識の待機側であつて、各標識から一メートル以上離れた場所
誘導路縁標識 誘導路の境界線 陸上飛行場(誘導路の境界が明確でない場合に限る。) 誘導路の縁
風向指示器 風向 飛行場 附近の物件により空気のかく乱の影響を受けず、かつ、航空機からの識別が容易な場所
2 前項の規定にかかわらず、飛行場標識施設の設置について、工事その他の一時的な事情により同項の基準によることができない場合には、同項の基準と異なる方式によることができる。
(利害関係人)
第八十条 法第三十九条第二項 (法第四十三条第二項 、法第五十五条の二第二項 及び法第五十六条の二第二項 において準用する場合を含む。)の規定による利害関係を有する者とは、次に掲げる者をいう。
一 許可の申請者
二 飛行場の区域、進入区域又は転移表面、水平表面、延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の投影面内の区域の土地又は建物について所有権、地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、抵当権、使用貸借又は賃貸借による権利その他土地又は建物に関する権利を有する者
三 前号の区域内に鉱業権、温泉を利用する権利、漁業権、入漁権又は流水、海水その他の水を利用する権利を有する者
四 第二号の区域を管理する地方公共団体
五 飛行場を利用する者
(公示及び告知)
第八十一条 国土交通大臣は、法第三十九条第二項 (法第四十三条第二項 、法第五十五条の二第二項 及び法第五十六条の二第二項 において準用する場合を含む。)の規定による公聴会を開こうとするときは、その公聴会の開催の十日前までに、事案の内容、日時、場所及び主宰者並びに公述申込書及び公述書を提出すべき場所、期限及び部数を官報で公示しなければならない。
2 公聴会が前項の日時内に終らないときは、同項の規定にかかわらず、主宰者がその公聴会において次回に公聴会を開く日時及び場所を口頭で告知することをもつて足りる。
(主宰者の指名)
第八十一条の二 公聴会は、国土交通大臣が当該事案について特別の利害関係を有しないと認める職員のうちから国土交通大臣が指名する者が主宰する。
(公述の申出等)
第八十一条の三 公述しようとする利害関係人は、第八十一条第一項の規定により公示した期限までに公述申込書及び公述書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 公述申込書には、公述しようとする利害関係人の氏名、住所、職業、年齢(法人にあつては、その名称及び住所並びにその法人を代表して公述する者の氏名、職名及び年齢)及び当該事案に対する賛否並びに利害関係を説明する事項を記載しなければならない。
3 公述書には、公述しようとする内容を具体的に記載しなければならない。
4 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、利害関係人として公述しようとする者に対し、提出すべき場所、期限及び部数を指定して、利害関係を証明する書類を提出すべきことを要求することができる。
(公述人の選定)
第八十一条の四 国土交通大臣は、公述書の内容が、事案の範囲外にあるか又は同類であると認めるときは、公述の申出をした利害関係人のうちから公述人を選定することができる。
(参考人の委嘱)
第八十一条の五 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、利害関係人以外の者に対し、公聴会に出頭を求めて、意見を述べさせ、又は報告をさせることができる。
(公聴会の開催の取消)
第八十一条の六 国土交通大臣は、第八十一条第一項の規定による公示の日以後において、公聴会を開く必要がなくなつたと認めるときは、その公聴会の開催を取り消す旨をすみやかに知れたる利害関係人に通知するとともに適当な方法で公示しなければならない。
(公聴会の開催日時等の変更)
第八十一条の七 国土交通大臣は、天災その他緊急やむを得ない事情により、第八十一条の規定により公示し、又は告知した事項を変更する必要があると認めるときは、その旨をすみやかに知れたる利害関係人に通知するとともに適当な方法で公示することにより、当該公示し、又は告知した事項を変更することができる。
(公述時間の制限)
第八十一条の八 主宰者は、議事の整理上必要があると認めるときは、公述人の公述の時間を制限することができる。
(公述)
第八十一条の九 公述人の公述は、公述書に記載されたところにしたがつてしなければならない。ただし、主宰者の質問に答えるとき又は主宰者が特に必要あると認めて許可したときは、この限りでない。
(公述の中止等)
第八十一条の十 主宰者は、公述人の公述が次の各号の一に該当すると認めるときは、その公述を中止させることができる。
一 第八十一条の八の規定により主宰者が指示した時間をこえたとき。
二 すでに公述された事項と重複し、又は事案の範囲外にあるとき。
三 前条の規定に反するとき。
2 主宰者は、公述人が前項の規定による中止の指示に従わないときは、その公述人を退去させることができる。
(公述書の代読)
第八十一条の十一 公述人が病気その他やむを得ない事情により公聴会に出頭できなかつたときは、公述書の朗読をもつて公述にかえるものとする。
(証拠書類)
第八十一条の十二 主宰者は、必要があると認めるときは、公述人に対し、提出すべき場所、期限及び部数を指定して、公述した事項を証明する書類を提出すべきことを、公聴会において、要求することができる。
(記録)
第八十一条の十三 公述された事項は、速記その他の方法で記録しなければならない。
2 前項の記録は、一般からの申出があつたときは、その閲覧に供しなければならない。
(傍聴券の発行)
第八十一条の十四 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、傍聴券を発行し、その所持者に限り傍聴させることができる。
(遵守事項)
第八十一条の十五 傍聴人は、公聴会の会場への入場若しくは退場に際し、又は公聴会の会場において、主宰者又はその命を受けた関係職員の指示に従わなければならない。
2 主宰者は、前項の規定による指示に従わない傍聴人を退去させることができる。
3 前二項の規定は、公述中でない公述人に準用する。
(工事完成予定期日の変更許可申請)
第八十二条 法第四十一条第二項 本文の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事完成予定期日変更許可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
一 氏名及び住所
二 飛行場の名称及び位置
三 希望する変更の予定期日
四 変更を必要とする理由
(法第四十一条第二項 ただし書の期間)
第八十二条の二 法第四十一条第二項 ただし書の国土交通省令で定める期間は、一年とする。
(工事完成予定期日の変更の届出)
第八十二条の三 法第四十一条第三項 の規定により工事完成予定期日の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事完成予定期日変更届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
一 氏名及び住所
二 飛行場の名称及び位置
三 変更した予定期日
四 変更を必要とする理由
(工事完成検査の申請)
第八十三条 法第四十二条第一項 の規定により、飛行場の工事の完成検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した飛行場工事完成検査申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
一 氏名及び住所
二 飛行場の名称及び位置
三 工事完成の年月日
2 前項の規定は、法第四十三条第二項 において準用する法第四十二条第一項 の規定により、飛行場の変更の工事の完成検査の申請について準用する。
(供用開始期日の届出)
第八十四条 法第四十二条第三項 の規定により、飛行場の供用開始の期日の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した飛行場供用開始届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
一 氏名及び住所
二 飛行場の名称及び位置
三 供用開始の期日
2 前項の規定は、法第四十三条第二項 、法第四十四条第五項 又は法第四十五条第二項 において準用する法第四十四条第五項 においてそれぞれ準用する法第四十二条第三項 の規定により、変更又は休止をした飛行場の供用再開の期日の届出について準用する。
(重要な変更)
第八十五条 法第四十三条第一項 の規定による許可を受けなければならない重要な変更は、飛行場の種類により次のとおりとする。
一 陸上飛行場及び陸上ヘリポート
イ 標点の位置の変更
ロ 滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの新設
ハ 滑走路又は着陸帯の長さ、幅又は強度の変更
ニ 誘導路の幅又は強度の変更
ホ エプロンの拡張又は強度の変更
二 水上飛行場及び水上ヘリポート
イ 標点の位置の変更
ロ 着陸帯、誘導水路又は旋回水域の新設
ハ 着陸帯の長さ、幅又は深さの変更
ニ 誘導水路の幅若しくは深さ又は旋回水域の直径若しくは深さの変更
(変更の許可申請)
第八十六条 法第四十三条第二項 において準用する法第三十八条第二項 の規定により、飛行場の変更の許可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した飛行場変更許可申請書三通を国土交通大臣に提出するものとする。
一 氏名及び住所
二 飛行場の名称及び位置
三 変更しようとする事項(新旧対照を示す書類及び図面を添附すること。)
四 変更に要する費用
五 工事の着手及び完成の予定期日
六 管理の計画に変更があるときは、変更後の管理の計画
七 変更を必要とする理由
2 前項の申請書には、左に掲げる書類を添附すること。
一 変更に要する費用、土地及び物件の調達方法を記載した書類
二 工事設計図書、仕様書及び工事予算書
三 飛行場の敷地に変更を生ずる場合は、申請者が当該変更に係る敷地について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができることを証明する書類
四 申請者が法人又は組合であるときは、変更に関する意思の決定を証する書類
(変更許可等の申請の告示)
第八十七条 法第四十三条第二項 において準用する法第三十八条第三項 の規定により、告示し、及び掲示しなければならない事項は、次のとおりとする。
一 申請者の氏名及び住所
二 飛行場の名称及び位置
三 変更しようとする事項
四 進入表面、転移表面又は水平表面に変更を生ずることとなる場合には、変更後の進入表面、転移表面又は水平表面
2 前項の規定は、国土交通大臣が飛行場の施設に変更を加える場合に準用する。
(供用の休止又は廃止の許可申請)
第八十八条 法第四十四条第一項 の規定により、公共の用に供する飛行場の供用の休止又は廃止の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した飛行場休止(廃止)許可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
一 氏名及び住所
二 飛行場の名称及び位置
三 休止の許可申請の場合は、予定する休止の開始期日及び期間
四 廃止の許可申請の場合は、廃止の予定期日
五 休止又は廃止を必要とする理由
2 申請者が法人又は組合であるときは、前項の申請書に供用の休止又は廃止に関する意思の決定を証する書類を添附するものとする。
3 前二項の規定は、非公共用飛行場の休止又は廃止の届出について準用する。この場合において、第一項中「許可を受けようとする者」とあるのは「届出をしようとする者」と、「許可申請」とあるのは「届出」と、前項中「申請」とあるのは「届出」と読み替えるものとする。
(供用の再開検査申請)
第八十九条 法第四十四条第四項 (法第四十五条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により、飛行場の供用の再開の検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した飛行場供用再開検査申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
一 氏名及び住所
二 飛行場の名称及び位置
三 供用再開の予定期日
2 申請者が法人又は組合であるときは、前項の申請書に供用の再開に関する意思の決定を証する書類を添付するものとする。
(供用開始の告示)
第九十条 法第四十六条 の規定により、飛行場の供用開始期日の届出があつた場合において告示しなければならない事項は、次のとおりとする。
一 設置者の氏名及び住所
二 飛行場の名称及び位置
三 供用開始期日
2 前項の規定は、国土交通大臣が飛行場を設置する場合