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内閣は、航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十五条 の規定に基づき、この政令を制定する。

(航空機登録原簿の謄本の交付等に係る手数料の額)
第一条  航空法 (以下「法」という。)第百三十五条第一号 に掲げる者が同条 の規定により納付しなければならない手数料の額は、九百七十円とする。

(耐空証明等に係る手数料の額)
第二条  法第百三十五条第二号 から第六号 までに掲げる者が同条 の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一のとおりとする。ただし、同表第一号から第三号までの証明又は検査において騒音又は発動機の排出物の実測を行う場合にあっては、当該各号に掲げる額に別表第二に掲げる額を加算した額とする。

(航空従事者技能証明等に係る手数料の額)
第三条  法第百三十五条第七号 から第十一号 までに掲げる者が同条 の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第三のとおりとする。

(航空機登録証明書等の再交付に係る手数料の額)
第四条  法第百三十五条第十二号 に掲げる者が同条 の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定める額とする。
一  航空機登録証明書、耐空証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書の再交付を申請する者 五百五十円
二  航空従事者技能証明書の再交付を申請する者 千七百五十円

(飛行場の検査等に係る手数料の額)
第五条  法第百三十五条第十三号 、第十四号、第十六号、第十八号又は第二十号に掲げる者(同条第十三号 に掲げる者にあっては、飛行場の設置の許可を申請する者に限る。)が同条 の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第四のとおりとする。

(航空保安施設の検査等に係る手数料の額)
第六条  法第百三十五条第十三号 、第十五号、第十七号、第十九号又は第二十一号に掲げる者(同条第十三号 に掲げる者にあっては、航空保安施設の設置の許可を申請する者に限る。)が同条 の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第五のとおりとする。

(運航管理者技能検定に係る手数料の額)
第七条  法第百三十五条第二十二号 に掲げる者が同条 の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定める額とする。
一  学科試験を受けようとする者 五千六百円
二  実地試験を受けようとする者 四万九千三百円

(本邦外において行う検査等に係る手数料の額)
第八条  法第百三十五条第二号 から第五号 までに掲げる者で本邦外において行う検査を受けようとするもの、同条第六号 に掲げる者で本邦外の事業場について行う認定を受けようとするもの又は同条第七号 若しくは第八号 に掲げる者で本邦外において行う実地試験を受けようとするものが同条 の規定により納付しなければならない手数料の額は、第二条及び第三条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、国土交通省令で定める数の職員が当該検査、認定又は実地試験のためその地に出張するとした場合に国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律第百十四号)の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、これらの職員は、一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号 イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。

   附 則 抄

(施行期日)
1  この政令は、航空法の一部を改正する法律(平成八年法律第三十五号)の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一二年三月一七日政令第七九号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年八月三〇日政令第四一二号)

 この政令は、平成十二年九月一日から施行する。
    附 則 (平成一六年三月二四日政令第五四号)

 この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
    附 則 (平成一七年四月一日政令第一四〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一七年七月二一日政令第二四九号)

 この政令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
    附 則 (平成一八年二月一日政令第一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年三月二九日政令第八六号)

 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

別表第一 (第二条関係)